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平成19年健康保険法・選択式

2007-10-02 06:08:39 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法・選択式です。

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療養病床に入院する70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を
( A )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は
診療所のうち( B )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用
について、( C )として現物で支給する。( C )の額は、原則として
当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して( D )
が定めた基準より算定した額から( E )を控除した額とする。

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入院時生活療養費に関する出題です。
この保険給付は、改正により新しく創設された保険給付ですから、過去の
出題はありません。

ただ、この保険給付と似ている保険給付に入院時食事療養費があります。
これについては、平成9年の記述式に出題されています。

で、狙われている箇所って、似ているんです。

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【9-記述】

被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く)が
保険医療機関である病院・診療所に入院したとき、入院に係る療養の給付と
あわせて受けた食事療養の費用については、その食事療養の費用から被保険者
が負担する( A )を控除した額を、健康保険が( B )療養費として
支給する。
( A )は、平均的な家計の食費をもとに( C )が定めるところにより、
現在は1日( D )円とされているが、所得の状況などにより軽減措置が
設けられている。

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出題当時の文章ですので、現在の規定とは一致しない箇所がありますが、
保険給付の名称、被保険者が負担すべき額の名称、さらには、基準は誰が
定めるのか、この辺りの出題は同じですよね。

答えは、
【9-記述】
A:標準負担額(現在は、「食事療養標準負担額」です)   
B:入院時食事
C:厚生労働大臣
D:780
(食事療養標準負担額は、出題当時、1日当たりの額として規定されて
いましたが、現在、1食当たりの額として規定されていますので、お間違いの
ないように)

【19-選択】
A:特定長期入院被保険者
B:自己の選定するもの
C:入院時生活療養費
D:厚生労働大臣
E:生活療養標準負担額

ですが、似たような保険給付の出題、同じような箇所が狙われるのです。
行政官職名は、ここでは、厚生労働大臣ですが、これは保険給付に関して
だけでなく、頻繁に空欄にされます。
平成14年、18年の問題の空欄の1つが「厚生労働大臣」でした。

保険給付の名称も、過去に何度も出題されています。
被保険者の負担については、「一部負担金」、この言葉も複数回、出題されて
います。

ということで、これらの用語は、しっかりと確認しておきましょう。
基本中の基本ともいえますからね。
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労働基準法12-6-C

2007-10-02 06:03:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-6-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務
に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた時間労働したもの
とみなされる。
  
                               
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【 解 説 】

「労使協定」ではなく、「労使委員会」で決議した時間労働したものとみなされます。
企画業務型裁量労働制は、労使協定の締結により実施することはできません。


 誤り。 
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