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K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション
社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ
2007年9月公布の法令
2007-10-04 06:20:35
|
改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2007年9月公布分が公表されています。
詳細は
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200709kouhu.htm
コメント
199号
2007-10-04 06:20:00
|
合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□ 2007.9.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No199
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 講師 黒川が語る
4 改正情報
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1 お知らせ
まずは、K-Net社労士受験ゼミの会員の方にお知らせです。
平成19年度試験向け会員の方の会員専用ページの利用期限が9月29日まで
となっております。
そこで、平成20年度試験向け会員の皆さん、
9月30日に会員専用ページのメンテナンスを行いますので、一時的に会員専用
ページが利用できなくなる場合があります。
短時間で終了する予定ですが、あらかじめ、ご了承ください。
ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
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└■ お知らせ
平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html
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2 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法・選択式です。
☆☆==============================================================☆☆
療養病床に入院する70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を
( A )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は
診療所のうち( B )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用
について、( C )として現物で支給する。( C )の額は、原則として
当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して( D )
が定めた基準より算定した額から( E )を控除した額とする。
☆☆==============================================================☆☆
入院時生活療養費に関する出題です。
この保険給付は、改正により新しく創設された保険給付ですから、過去の
出題はありません。
ただ、この保険給付と似ている保険給付に入院時食事療養費があります。
これについては、平成9年の記述式に出題されています。
で、狙われている箇所って、似ているんです。
☆☆==============================================================☆☆
【9-記述】
被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く)が
保険医療機関である病院・診療所に入院したとき、入院に係る療養の給付と
あわせて受けた食事療養の費用については、その食事療養の費用から被保険者
が負担する( A )を控除した額を、健康保険が( B )療養費として
支給する。
( A )は、平均的な家計の食費をもとに( C )が定めるところにより、
現在は1日( D )円とされているが、所得の状況などにより軽減措置が
設けられている。
☆☆==============================================================☆☆
出題当時の文章ですので、現在の規定とは一致しない箇所がありますが、
保険給付の名称、被保険者が負担すべき額の名称、さらには、基準は誰が
定めるのか、この辺りの出題は同じですよね。
答えは、
【9-記述】
A:標準負担額(現在は、「食事療養標準負担額」です)
B:入院時食事
C:厚生労働大臣
D:780
(食事療養標準負担額は、出題当時、1日当たりの額として規定されて
いましたが、現在、1食当たりの額として規定されていますので、お間違いの
ないように)
【19-選択】
A:特定長期入院被保険者
B:自己の選定するもの
C:入院時生活療養費
D:厚生労働大臣
E:生活療養標準負担額
ですが、似たような保険給付の出題、同じような箇所が狙われるのです。
行政官職名は、ここでは、厚生労働大臣ですが、これは保険給付に関して
だけでなく、頻繁に空欄にされます。
平成14年、18年の問題の空欄の1つが「厚生労働大臣」でした。
保険給付の名称も、過去に何度も出題されています。
被保険者の負担については、「一部負担金」、この言葉も複数回、出題されて
います。
ということで、これらの用語は、しっかりと確認しておきましょう。
基本中の基本ともいえますからね。
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3 講師 黒川が語る
本年度も引き続きメールマガジンの原稿を担当することとなりました黒川と
申します。どうぞ宜しくお願い致します。
私は2回目の受験で平成15年に合格、その後何を思ったか予備校や大学の公務員
試験講座の講師となり労働法をはじめとした法律科目を担当し、
現在、とある航空会社で企業法務等の業務に従事しております。
直接的に実務に携わってきたわけではありませんが、振り返れば資格を持って
いたことで転職その他の場面で導きにめぐり会えたと思っております。
さて、皆さんは今回新たな、若しくは残念ながら再度の挑戦を始められたこと
と思います。挑戦にあたりぜひ「知略で征する」ことを頭の片隅に置いて頂き
たいと思います。
この試験は真剣に学習に取り組めば誰もがある程度まで達することのできる試験
です。ただ各科目満遍ない得点が不可欠であるため、僅か1、2点で涙を飲む人が
後を絶ちません(偏りのない知識を合格要件とする趣旨は納得できるのですが、
かく言う私も1点に1年を棒に振ったわけです)。
ただ、振り返ればやはりその1年間、反省点もあるわけです。日々の勉強方法も
然り。直前期に余裕を持って合格ラインを超えていれば、というのも事実です。
(1)1順目は予備校の講義、独学の方はテキストに沿ってまずは大枠を掴むことです。
最初に取り組み始めた労働科目に日数を割いてしまいそれなりの時間を要する厚生
年金保険法等社会保険科目がおろそか、という方がよく見受けられます。
初見の科目では目先の事項で精一杯だとは思いますが、まずはその科目も大筋を
掴もうというつもりで臨んで下さい。勿論、労働基準法でいえば労働者、労災保険
の通勤災害の定義等の「基本事項」、健康保険法でいえば傷病手当金の計算式等の
「基本公式」はしっかりと覚えなければなりませんが、発展的な知識は1順目で
完全に理解できなくとも結構だと思います。
残念ながら1順だけで合格できる試験ではありません(学校の中間・期末試験も
何度も読み直しませんでしたか?)。試験までに何度も復習することと思いますが、
その過程で完全に理解できればよいわけです。先は長いですから多少は割切り前へ
と進みましょう。
(2)1科目最低3順は必要です。
理解度の完成は人それぞれとは思いますが、1科目につき最低3順は必要だと
思います。そのつもりで今後1年の計を案じて頂きたいと思います。
ではどのように復習していくかですが、ここでいう1順目とは
テキストの通読(予備校講座を利用されている方は講義後の復習)+その科目の
過去問の練習
としたいと思います。
上記(1)のとおり、科目全体の流れを掴むこと、基本事項の習得が1順目の
目標ですから、「過去問」による問題演習も基礎的な問題のみで構わないと
思います。
2順目は「過去問」を発展レベルにまで広げて解き、分からない箇所があれば
テキストに立ち返る。この繰り返しで1周を図ります。1順目の際もそうですが、
間違った問題には誤答したと分かるように印を付けて。3順目以降(2順目も
そうですが)は間違った問題のみを解答すればよいわけです。
確かに各順の度に掲載されている全問題を解く方がおられますが、自信ある問題に
ついては既に十分理解されている筈。胸を張って、不安であれば多少の見直しに留め、
先を急ぐべきです。
(3)一つのテキスト・問題集と運命を共に。
学習意欲に富む方に多く見られるのですが、多くの教材よりより多くの知識を
吸収されるという傾向があります。ただこの試験は各科目とも万遍ない得点が
求められ、各科目とも正確に理解された基本事項が得点の土台となります。
まずは一つのテキスト・(過去)問題集を徹底的に使いこなし基本事項を習得する方
が効果的と言えます。
私は試験当日、会場へは1年間使い続けたテキストを持ち込んで最後の見直しを
しました。何度も誤った箇所に付けた付箋でビラビラでした。
以上の点は戦略の1例に過ぎませんが、我武者羅に走りつつも時には現在の取り組み
方法を振り返り、時には軌道修正しながら「努力+知略」で来夏の試験をぜひ征して
頂きたいと思います。
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4 改正情報
来年の試験に向けて、色々な改正が行われています。
そのうち1つを紹介します。
労働保険徴収法の雇用保険印紙の販売です。
雇用保険印紙は、どこで販売されているかといえば、郵便局です。
ただ、すべての郵便局で販売されているのではなく、
日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局
に限られます。
そこで、日本郵政公社ですが、民営化されます。
これに伴い、この規定が改正されます。
「総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は
郵便局においてこれを販売するものとする」
とされます。
徴収法そのものの改正ではなく、他の法律の改正に伴うものですが、
この規定については、過去に何度も出題されているので、きちっと確認して
おきましょう。
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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コメント
労働基準法13-7-C
2007-10-04 06:16:01
|
今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-7-C」です。
【 問 題 】
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨
の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日
の9日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを
行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させ
ても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は
確保されているものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
4週4日の休日が確保されているのであれば、当初の休日は労働日となり、休日
に労働させることにはなりません。
正しい。
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