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労災保険法2-2-B

2007-12-01 07:28:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-2-B」です。

【 問 題 】

労働者が、自宅と勤務先との間を往復する際し、通勤に必要な合理的な
経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うために
やむを得ない合理的な理由があれば、その逸脱の間に起きた事故についても
保険給付の対象となる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

逸脱の間に起きた事故については、通勤災害とはなり得ません。
したがって、保険給付の対象となることはありません。

 誤り。 
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平成19年労働基準法問6―A「年次有給休暇の付与日数」

2007-12-01 07:28:24 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問6―A「年次有給休暇の付与日数」です。
(K-Net社労士受験ゼミ・会員専用SNSに掲載したものを加筆修正
したものです)

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法
第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、
週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、
週3日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給
休暇を付与しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

2人の労働者を比べて、有給休暇の付与日数はどちらが多い?
という論点ですが、過去にも出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【14-5-A】

使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法
第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3
時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間28時間(勤務形態は1日7
時間、週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、前者に対しては、
後者より多くの日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

この場合は、前者は通常の付与、後者は比例付与となります。
ですので、週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3時間、週5日勤)の
労働者のほうが、多くなります。
正しいですね。

所定労働時間の長短は、比例付与の判断基準ですが、
やはり休暇というところを考えると、出勤日数が多いほうが、有利に
なるんですよね。

そこで、【19-6-A】
こちらは、
いずれの労働者も通常の付与となるので、同じ日数の年次有給休暇を付与
しなければなりません。正しい内容です。

比例付与は、週4日以下の勤務でなければ該当しないので、
所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者は、
通常付与。

さらに、週の所定労働時間が30時間未満でなければ、比例付与にならない
ので、週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の
労働者も通常付与となります。

ということで、比例付与については、事例として判断できるようにしておく
必要があります。
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