今日の過去問は「労災保険法2-2-B」です。
【 問 題 】
労働者が、自宅と勤務先との間を往復する際し、通勤に必要な合理的な
経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うために
やむを得ない合理的な理由があれば、その逸脱の間に起きた事故についても
保険給付の対象となる。
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【 解 説 】
逸脱の間に起きた事故については、通勤災害とはなり得ません。
したがって、保険給付の対象となることはありません。
誤り。
【 問 題 】
労働者が、自宅と勤務先との間を往復する際し、通勤に必要な合理的な
経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うために
やむを得ない合理的な理由があれば、その逸脱の間に起きた事故についても
保険給付の対象となる。
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【 解 説 】
逸脱の間に起きた事故については、通勤災害とはなり得ません。
したがって、保険給付の対象となることはありません。
誤り。