K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

212号

2007-12-25 06:16:08 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.12.18
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■□               合格ナビゲーション No212     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 合格体験記

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1 はじめに

ここのところ毎号合格体験記を掲載していますが、
今号から、また合格体験記の新たな連載です。
全5回の予定です。
今度の連載は、平成18年度試験に合格された
「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記です。

来年受験される方、参考にしてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働安全衛生法問10―D「健康診断実施後の措置」です。
(K-Net社労士受験ゼミ「会員専用SNS」に掲載したものを加筆・
修正したものです)

☆☆==============================================================☆☆

健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、
一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤
中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定
されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、
その責任において行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

健康診断に関して、事業者に再検査又は精密検査の実施義務があるかどうか
を問う問題です。

これに関連しては、次の問題が過去に出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【15-9-C】

いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。


【17-9-C】

一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者
について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目において
も異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査
を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

一般健康診断というのは、労働者の健康状態の推移を把握し、
たとえば、労働者の潜在的な疾病を早期に発見したりするために、
事業者に義務付けられたものです。

これに対して、再検査や精密検査となると、診断を確定したり、症状がどの程度
なのかまでを明らかにするものです。
ですので、さすがに、そこまでは、事業者にその実施が義務付けられていません。

ということで、義務付けのように記載している
【15-9-C】、【17-9-C】は誤りですね。

では、特殊健康診断はといえば、就労する業務が体に害をおよぼすおそれの
ある場合に、より厳重な健康管理が必要であることから、有害性との関連に
基づき関連疾病が発生していないかどうかなどを確認したりするためのものです。
状況によっては、より詳しい検査をする必要もあり得ます。

そのため、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等において
再検査や精密検査が特殊健康診断として規定されているものがあり、
それらについては事業者が実施しなければなりません。

ということで、【19-10-D】は正しくなります。

一般健康診断として再検査や精密検査を行う義務は、事業者にはなし。
特殊健康診断としては、あり得る。

この点を押さえておけばOKでしょう。

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  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
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3 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、業績評価制度の有無と評価状況
については、
業績評価制度がある企業数割合は、45.6%となっており、
その評価をみると、
「うまくいっている」とする企業数割合:20.0%
「うまくいっているが、一部手直しが必要」とする企業数割合:49.0%
「改善すべき点がかなりある」とする企業数割合:24.0%
「うまくいっていない」とする企業数割合:0.6%
となっています。

この業績評価制度に関しては、平成18年に出題がありました。

【18-2-E】

16年調査によると、個人業績を賃金に反映させる企業は過半数を超え、
そのうち業績評価制度がある企業は6割を超えているが、業績評価制度
がある企業における評価側の課題で多いのは、「仕事がチームワークに
よるため、個人の評価がしづらい」であり、「部門間の評価基準の調整
が難しい」は少なかった。


この問題は誤りです。
評価側の課題は、「部門間の評価基準の調整が難しい」が54.5%と最も多く
なっていて、「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」は
19.0%と少ない状況だったからです。

ちなみに、平成19年調査ですと
「部門間の評価基準の調整が難しい」:57.9%
「評価者の研修・教育が十分にできない」:46.4%
「格差がつけにくく中位の評価が多くなる」:35.6%
「評価に手間や時間がかかる」:30.1%
「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」:18.9%
となっています。
ですので、平成19年調査として出題されたとしても、同一内容であれば、
やはり誤りになりますね。

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4 社労士試験合格体験記

第1話 よし!社労士になろう!~受験をしようとしたきっかけ~

私は、平成18年度社会保険労務士試験に合格しました。
本試験の成績は、
選択34点(科目順に 4、4、5、4、3、4、5、5)
択一58点(科目順に 7、9、9、8、9、7、9)

平成17年4月より勉強を始め、勉強期間は1年5ヶ月程。2度目の受験で合格
しました。

私は勉強を始める1年程前から、社労士に興味を持っていました。
なぜなら当時、総務関係の仕事をしていて、仕事が楽しく、自分に向いている
と思ったからです。
けれども受験のために勉強を始める踏ん切りがなかなか付かず、当時は憧れで
終わっていました。
しかし、平成17年の夏過ぎから18年度試験合格を目指してどこか学校に
通おうと心に決めていた平成17年2月頃、体調不良によって退職することに
なりました。

そして退職を決意すると同時に、その年の社労士試験の受験も決意しました。
“折角無職になるのだから、療養しながら今年の受験を今から目指そう
予定より早くなる分には何の問題もない”と・・・

急いで学校探しを始めました。学校探しに私が挙げたポイントは、

1 これから始まるコースがある
  (全くの初心者なので、途中からの合流は絶対ムリ)
2 そのコースにライブクラスがある
  (ライブ授業以外には当時は抵抗がありました)
3 そのクラスの授業が地元で行われる
  (通学するにも交通費が掛かるため)

この3点を挙げて探した結果、すべてが当てはまった学校は、たったの1校。
その学校は合格するまでお世話になることとなった某T社でした。

平成17年3月末で退職。
これから始まる勉強に夢膨らまし、希望に満ちた思いで?無職になりました。
こうして平成17年4月より某T社の速修クラスで勉強を始めることとなった
のです。

つづく・・・・・

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法3―6-B

2007-12-25 06:15:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3―6-B」です。

【 問 題 】

遺族補償年金前払一時金の額は、最高額で給付基礎日額の1,340日分に
相当する額である。
              
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【 解 説 】

最高額は1,340日分ではなく、1,000日分です。

 誤り。
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