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労災保険法2-4-C

2007-12-13 06:48:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-4-C」です。

【 問 題 】

障害補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに一定の
障害が残った場合に支給されるものであり、治っていない場合には支給
されない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償給付は、傷病の治ゆ前には支給されません。

 正しい。 
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人事課naoの「人事のお仕事」11

2007-12-13 06:48:37 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。 人事課勤務、naoです。

だんだん寒くなってきましたね。
電車の中でもマスクをしている人を見かけますが、
みなさん、風邪などひいていませんか?
今年はインフルエンザもアタリ年だそうです。
宝くじじゃあるまいし、そんなの当たっても全然うれしくないですよね。なので、
まずは、うがい、手洗い。これでウィルス侵入はだいぶ防げるとのことです。
そして、睡眠ですね。良質の睡眠をとって、お仕事、忘年会、そして受験勉強も、
楽しく(ここ大事!、笑)2007年最後の月を乗り切りましょう!

さて、きょうは、給与担当者としては旬のネタ、
年末調整について、書きたいと思います。
はっきり言って、税金、特に、源泉所得税に関しては、うるさいです、わたし。
語りますよ~(笑)。

みなさんは、ほとんどの方が会社員の方だと思います。ということは、
今、まさに、わたしのような給与担当者から、申告書の提出を求められ、
あーでもないこーでもないと言いつつ、電卓片手に申告書を書いてらっしゃる
のではないかと思います。

みなさんは、そもそも、年末調整って、なんのためにやるか、ご存知ですか?
だって、毎月、お給料から所得税って控除されてますよね?
(プロっぽく言うと、「控除」ではなく、「源泉」と言います)
それなのに、なんで今さら、調整するんだろうって。考えたことって、ないですか?
あれ?そんなこと思うのって、わたしだけですか(笑)?
実はわたし、不思議でした。
戻ってくることが多いから、文句はないけど、なぜなんだろうって。
戻してもらうってことは、それまで取られすぎてるってことですよね。
なのに、戻ってくるって喜んでていいのかなって。なんか変だなって。
調整なんかしなくて済むように、最初から、正しく取ればいいじゃん。
ずうっと思ってました。自分が担当者になるまでは。

はい。年末調整をする理由、その答えは。
国税庁発行の、「年末調整のしかた」を参照しますと。
「給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」に
よって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の
1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の税額(年税額)と一致しない
のが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、
1 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、
2 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正する
だけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
3 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に
控除することになっていること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に
納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、
その差額を徴収又は還付することが必要となります。
この精算の手続きを『年末調整』と呼んでいます」ですって。

うーん。わかります?なんとなーく、わかった気がします(笑)?
それとも、知ってるよ!ですか?
では、ご存知の方に、質問します。
「毎月のお給料から源泉されてる所得税って、どういうふうに計算されてるか、
ご存知ですか?」。

次回は、↑の解説、そして、非常に単純かつ深~い、給与所得の源泉徴収について、
語ります。
実は、この所得税。全然関係ないようでいて、社会保険と、切っても切れない間柄、
なんですよ!
社労士受験生のみなさんと、あっ、わたしもだ(笑)、加藤先生みたいに。
って、ちがうか(笑)???

「人事課naoの、所得税講座(笑)、年末調整編、パート1」は、
いかがでしたでしょうか。
わたしは、社会保険も、税金も、自分が担当するまでは、まったく興味がありません
でした。が、担当してみてびっくりでした。世の中のしくみって、こうなってるんだ~!!
って。目からウロコでした。
大切な給与から源泉されている税金や社会保険料。そのしくみを知るだけで、
見方が変わりますよ。

それに、社会保険労務士先生って、FPや、行政書士のダブル、トリプルライセンス
を持っていらっしゃる方って多いですよね。税金って、FPはもちろんですが、
行政書士の業務にも、深く係っています。
みなさんも、来年は社労士試験に合格されるわけですから、その次のステップとして
進まれるためにも、こういうカタチで税金の知識を蓄積しておくのもいいのでは
ないでしょうか。
いや、国民の義務として、知っておくべきです!!・・・
なーんて、単純に、忘年会のネタとしても、いけるかも(笑)。
というわけで、また、次回。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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