今回は、平成19年労災保険法問1―A「業務上の疾病」、1-B「通勤に
よる疾病」です。
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A 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表
第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。
B 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
定める疾病をいう。
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「業務上の疾病」、「通勤による疾病」に関する問題、最近は頻出です。
まず、次の問題を見てください。
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【 14-1-D 】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則
別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている
疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
【 17―2-B 】
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病
を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因すること
の明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。
【 13-1-C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 17-2-A 】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。
【 14-2-D 】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。
【 18-選択 】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。
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業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。
通勤は労働基準法とは直接関係ないので、その疾病については労災保険法で
規定しています。
この考え方は基本ですよね。
そこで、まずは、業務上の疾病に関する問題3つですが、
労働基準法施行規則別表第1の2にスポットを当てたものです。
【 19-1-A 】:誤り。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。いきなり病気が
発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気になるってこと、
当然、あり得ますからね。
【 14-1-D 】:誤り。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や「その他
業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象となり
ます。
【 17―2―B 】:誤り。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。
続いて、通勤災害に関するものです。
【 19-1-B 】:誤り。
「通勤途上で生じた疾病」というだけでは、必ずしも通勤との因果関係がある
とはいえませんよね。
【 13-1-C 】:正しい。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。
【 17-2-A 】:誤り。
【 14-2-D 】:誤り。
業務災害の疾病の範囲が準用されているのではありませんよね。通勤災害に
関するものは、通勤災害に関するものとして労災保険法施行規則に規定されて
います。【 13-1-C 】に記載したようにです。
いずれにしても、規定の中身というよりは、どこに、何を規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題が結構あります。「政令」で規定している
かどうかとか、「厚生労働省令」で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね。
とはいえ、これだけ択一式に出題されている論点ですから、
選択式、出題されても驚くほどの内容ではないはずなんですよね。
選択式というのは、そもそも択一式の延長線にあるようなものですから。
で、実際、【 18-選択 】では、これらが完全に論点にされています。
ということで、今後、まだまだ出題される可能性が高いので、どのように規定
されているのかは、しっかりとつかんでおきましょう。
【 18-選択 】の【 解答 】
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病
よる疾病」です。
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A 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表
第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。
B 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
定める疾病をいう。
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「業務上の疾病」、「通勤による疾病」に関する問題、最近は頻出です。
まず、次の問題を見てください。
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【 14-1-D 】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則
別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている
疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
【 17―2-B 】
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病
を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因すること
の明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。
【 13-1-C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 17-2-A 】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。
【 14-2-D 】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。
【 18-選択 】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。
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業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。
通勤は労働基準法とは直接関係ないので、その疾病については労災保険法で
規定しています。
この考え方は基本ですよね。
そこで、まずは、業務上の疾病に関する問題3つですが、
労働基準法施行規則別表第1の2にスポットを当てたものです。
【 19-1-A 】:誤り。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。いきなり病気が
発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気になるってこと、
当然、あり得ますからね。
【 14-1-D 】:誤り。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や「その他
業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象となり
ます。
【 17―2―B 】:誤り。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。
続いて、通勤災害に関するものです。
【 19-1-B 】:誤り。
「通勤途上で生じた疾病」というだけでは、必ずしも通勤との因果関係がある
とはいえませんよね。
【 13-1-C 】:正しい。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。
【 17-2-A 】:誤り。
【 14-2-D 】:誤り。
業務災害の疾病の範囲が準用されているのではありませんよね。通勤災害に
関するものは、通勤災害に関するものとして労災保険法施行規則に規定されて
います。【 13-1-C 】に記載したようにです。
いずれにしても、規定の中身というよりは、どこに、何を規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題が結構あります。「政令」で規定している
かどうかとか、「厚生労働省令」で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね。
とはいえ、これだけ択一式に出題されている論点ですから、
選択式、出題されても驚くほどの内容ではないはずなんですよね。
選択式というのは、そもそも択一式の延長線にあるようなものですから。
で、実際、【 18-選択 】では、これらが完全に論点にされています。
ということで、今後、まだまだ出題される可能性が高いので、どのように規定
されているのかは、しっかりとつかんでおきましょう。
【 18-選択 】の【 解答 】
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病