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労災保険法6-5-A

2007-12-11 06:56:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-5-A」です。

【 問 題 】

傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者については、当該年金の
支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業
補償給付は行わないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる。

                               
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【 解 説 】

傷病補償年金の支給要件を満たす場合には、支給決定を受けていなくても、
受給権が発生し、その翌月分から支給が行われるので、休業補償給付は、
行われなくなります。

 正しい。 
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210号

2007-12-11 06:55:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.12.6
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 合格体験記「山内洋輔」その4

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1 はじめに

いよいよ、今年も12月。
12月は、何かと忙しい方も多いのではないでしょうか。

仕事だけでなく、忘年会などもあるでしょうから。

とはいえ、受験生の皆さん、
勉強をするのは、忘れないように。

少しでも構わないので、毎日、続けること。
これが大切です。
ここで、サボり癖が付くと、年末年始、さらには、その後も・・・・
勉強をあまりしなくなってしまうなんてこともあります。

忙しいときだからこそ、勉強をするという意識を持ち続けましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働安全衛生法問8―D「総括安全衛生管理者に係る行政措置」
です。

☆☆==============================================================☆☆

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することが
できる。

☆☆==============================================================☆☆

この論点は、久々の出題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 61-10-B 】

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

【 2-8-A 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
事業者に対し総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。


☆☆==============================================================☆☆

【 61-10-B 】は労働基準監督署長、【 2-8-A 】は都道府県労働局長
とありますが、いずれにしても誤りです。

解任命令ができるという規定はありません。

さらに、【 19-8-D 】では「改善を命令することができる」とありますが、
このような命令もできません。

つまり、すべて誤りです。

総括安全衛生管理者に関する行政措置としては、
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる
とされています。

できるのは、「命令」ではなく「勧告」です。

安全管理者や衛生管理者については、増員、解任の命令制度が設けられて
いますが、総括安全衛生管理者については、勧告制度です。

総括安全衛生管理者は、その事業場の最高責任と権限を有している者なので、
必要がある場合に改善勧告を行うほうが適当だという考えから、このような
制度にしています。

ちなみに、行政措置については、次のような問題が出題されたことがあります。

☆☆==============================================================☆☆

【 6-8-B 】

労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するため必要があると認める
ときは、事業者に対し、産業医の解任を命ずることができる。

☆☆==============================================================☆☆

産業医に関しては、行政措置の規定はありません。
ですから、誤りです。

今後、また出題される可能性がありますから、
行政措置がある場合、ない場合、
さらに、ある場合は、誰が措置を講じるのか、
都道府県労働局長なのか、労働基準監督署長なのか、
この辺は、整理しておいたほうがよいでしょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P18の「保険料の見直し」です。

☆☆==============================================================☆☆

医療費は、主として、保険料負担、公費負担(国庫負担、地方負担)、患者
自己負担により賄われている。

まず、保険料負担について見ていく。
医療費の増大、賃金水準の上昇等を踏まえ、医療保険財政を持続可能なものと
するため、累次にわたって保険料の見直しが行われてきた。

1992(平成4)年10月以降は、健康保険の保険料賦課基準である標準報酬月額
の上限は1月当たり98万円とされている。また、保険料率の改定の上限は、
政府管掌健康保険(政管健保)においては1000分の91、組合管掌健康保険
(組合健保)においては1000分の95とされている(1980(昭和55)年の改正
による。)。

2003(平成15)年からは、保険料負担の公平性を確保する観点から、賞与に
ついても月収と同様に保険料が徴収されることとなっている。

☆☆==============================================================☆☆

標準報酬月額、現在は、最高121万円となっています。
保険料率の上限については、健康保険組合の一般保険料率は、
平成20年4月から最高が1,000分の100に引き上げられます。

ですので、白書のこの部分だけを考えると、現行とは一致しない点もありますが、
沿革として、知っておいても損はないでしょう。

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4 合格体験記「山内洋輔」
その4「受験するにあたっての気構えやスランプ脱出法」


僕は、小学校からずっと、いわゆる優等生じゃありませんでした。
高校の時、簿記の勉強は多少できましたが、もっとできる同級生は
ゴロゴロいました。
結局、勉強に対する「自信」がありませんでした。

そんな僕が、なんで本屋の資格書のコーナーで足を止めたかというと
「このままで終わるのはいやだ!」
と思ったからだと思います。

受験するにあたって、やるからには本気です。
でも、どうやって自分を奮い立たせるかが問題でした。

受験にはいろんな要素が絡んできます。
学校選び、テキスト選び、過去問の取り組み方、質問の仕方などなど。
すべてのことで無駄はありません。
でも、選択を誤ると遠回りになってしまう可能性があります。

自分と合う講師と巡り合えるか、その講師は分かりやすいか。
とても大事な要素です。

でも、どんなに素晴しいと言われる講師でも、
合格率100%ということはないです。
おそらく、その講師が受験すればほぼ合格間違いなしですが、
受験するのは講師ではありません。

自分自身がどれだけ頑張るか。これだけです。

よほどでない限り、テキストや問題集はみんなほぼ同じです。
講師も、プロとしてやっている以上、知識を伝えるという能力としては
間違いなく高いと思います。
高いレベルで大差がないんですよね。
合う、合わないだけで、本人の努力があくまで主役です。

僕を、個人的に加藤先生、栗澤先生が期待してくれました。
また、既合格者の先輩方、一緒に頑張ろうと刺激し合う受験生も
自分を奮い立たせてくれました。
基本的に、受験勉強は自分のためです。
でも、自分が合格したときの喜びは自分だけでなく、
周りの関わってくれている方々にも味わってもらえます。

そう考えると、期待してくれている人がいる!と思って頑張れます。
人と関わることがとても大事になる社労士にとって、
このようなつながりはとても自分にとってプラスになりました。

不合格を2回経験しても、そのつど、周りの仲間が期待をしてくれました。
だから頑張ることが素直にできました。
今、この達成感は、自分自身はもちろん、
周りの合格を期待してくれた方全員で味わうことができていると思います。

これまでも、これからも「期待されたい」「頼りにされたい」と思うのは
変わりません。
この社労士受験は、人とのつながりによって、受験勉強をしているときには
合格を期待され、こうやって合格したときに頼りにされるという、
僕が最も望んでいたことです。

この場を借りて、本当に感謝します。ありがとうございました。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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