今日の過去問は「労災保険法6-5-A」です。
【 問 題 】
傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者については、当該年金の
支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業
補償給付は行わないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる。
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【 解 説 】
傷病補償年金の支給要件を満たす場合には、支給決定を受けていなくても、
受給権が発生し、その翌月分から支給が行われるので、休業補償給付は、
行われなくなります。
正しい。
【 問 題 】
傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者については、当該年金の
支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業
補償給付は行わないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる。
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【 解 説 】
傷病補償年金の支給要件を満たす場合には、支給決定を受けていなくても、
受給権が発生し、その翌月分から支給が行われるので、休業補償給付は、
行われなくなります。
