今日の過去問は「労災保険法63-3-B」です。
【 問 題 】
労働者が業務上の負傷のため所定労働時間の一部分について休業し、一部分
について労働した日については、当日の労働に対する賃金が、給付基礎日額
の100分の60に相当する額に満たない場合に限りその差額が、休業補償給付
として支給される。
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【 解 説 】
所定労働時間の一部分について休業した場合は、その労働に対する賃金が、
給付基礎日額の100分の60に相当する額以上であっても、休業補償給付は、
支給されます。
給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の
100分の60に相当する額が支給されます。
誤り。
【 問 題 】
労働者が業務上の負傷のため所定労働時間の一部分について休業し、一部分
について労働した日については、当日の労働に対する賃金が、給付基礎日額
の100分の60に相当する額に満たない場合に限りその差額が、休業補償給付
として支給される。
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【 解 説 】
所定労働時間の一部分について休業した場合は、その労働に対する賃金が、
給付基礎日額の100分の60に相当する額以上であっても、休業補償給付は、
支給されます。
給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の
100分の60に相当する額が支給されます。
