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労災保険法63-3-B

2007-12-07 06:28:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-3-B」です。

【 問 題 】

労働者が業務上の負傷のため所定労働時間の一部分について休業し、一部分
について労働した日については、当日の労働に対する賃金が、給付基礎日額
の100分の60に相当する額に満たない場合に限りその差額が、休業補償給付
として支給される。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

所定労働時間の一部分について休業した場合は、その労働に対する賃金が、
給付基礎日額の100分の60に相当する額以上であっても、休業補償給付は、
支給されます。
給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の
100分の60に相当する額が支給されます。

 誤り。 
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保険料の見直し

2007-12-07 06:28:31 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P18の「保険料の見直し」です。

☆☆==============================================================☆☆

医療費は、主として、保険料負担、公費負担(国庫負担、地方負担)、患者
自己負担により賄われている。

まず、保険料負担について見ていく。
医療費の増大、賃金水準の上昇等を踏まえ、医療保険財政を持続可能なものと
するため、累次にわたって保険料の見直しが行われてきた。

1992(平成4)年10月以降は、健康保険の保険料賦課基準である標準報酬月額
の上限は1月当たり98万円とされている。また、保険料率の改定の上限は、
政府管掌健康保険(政管健保)においては1000分の91、組合管掌健康保険
(組合健保)においては1000分の95とされている(1980(昭和55)年の改正
による。)。

2003(平成15)年からは、保険料負担の公平性を確保する観点から、賞与に
ついても月収と同様に保険料が徴収されることとなっている。

☆☆==============================================================☆☆

標準報酬月額、現在は、最高121万円となっています。
保険料率の上限については、健康保険組合の一般保険料率は、
平成20年4月から最高が1,000分の100に引き上げられます。

ですので、白書のこの部分だけを考えると、現行とは一致しない点もありますが、
沿革として、知っておいても損はないでしょう。
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