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合格体験記「荒井 紀洋(35歳)」

2007-12-14 06:50:47 | 受験体験記
私は、平成18年2月から学習をはじめ、2回目の受験で合格しました。
約1年半の学習期間でしたが、1回目の試験後の秋から翌年にかけて日商簿記3級、
2級を取得するために一時期休止期間がありましたので、実質14ヶ月くらいです。
働きながらの試験勉強でしたので、いかに時間を捻出するかに苦労しました。

○勉強方法

「試験まで1,000時間勉強する」初年度、2年度ともにこれを学習時間の目標と
しました。ちなみに合格まで合計でおよそ1,800時間勉強しました。
このために毎月、毎日の計画を立てて、勉強時間と内容を日記につけました。
私は1年目も、2年目も2月頃から学習を始めたので、1月あたり平均すると
150時間の勉強です。
春は平日4時間、休日6時間。夏からの直前期は平日6時間、休日8時間でした。

直前期は、朝5時起床7時半まで勉強、昼休みに30分、夕方帰宅してから3時間
勉強し、11時には就寝です。
早朝学習は、私のペースに合っていましたし、静かなことから集中力が高まって、
合格を引き寄せたと思っています。

仕事で残業することは仕方ないのですが、会社や友人に試験勉強していることは
話さなかったので、
断れない飲み会などで学習が予定通りに進まないことがストレスになることも
ありました。
友人や会社に試験にむけて勉強中であることを話せる場合は、理解してもらい、
飲み会などは断ったほうがよいと思います。

しかしながら、直前期の毎日6時間学習は体にも負担がかかりますので、
早め(思い立った時からでも)に受験勉強に取り掛かり、直前期に体調を崩さない
ことが必要です。

○教材

教材はできるだけ同じ会社のものを揃え、その教材だけを繰り返すことが必要だと
感じました。私は最低でも3回以上読まないと頭に入りませんでした。
私はいろいろな問題集を購入しましたが、自分の性格に合わないものは10ページ
ほど読んで捨てました。
また、このくらいの覚悟がないと直前期に多くの参考書や問題集に埋もれてしまって、
いざ本番で自信を持って解答できる問題が少なくなってしまいます。
とにかく教科書、問題集を繰り返しました。
平成19年はフォーサイトの教材、「わかる社労士」シリーズ、ide社労士塾の「条文順
過去問題集」を中心に学習を進めました。

○暗記試験

この試験は暗記試験だと思います。
簿記試験は計算があったり、他の国家試験には小論文がありますが、
社労士はマークシート試験です。
文章力や計算能力に長けた人でも一からコツコツと法律を記憶しなければ得点
できません。
その問題について確実な知識があれば、100%得点できますが、あいまいな記憶
では得点できる確率が下がります。
ですので、教材のところで書いたように、しつこいくらい問題を繰り返し解いて、
問題文と回答文を記憶するくらいやってもいいのではないかと思います。

○勉強ツール

勉強ツールで活用したのは、ICレコーダーとMP3プレーヤーです。
自分の声で暗記したい箇所を読み上げてICレコーダーに録音し、ちょっとした
空き時間や通勤時間などにデータを移したMP3プレーヤーで聞いていました。
問いと答えの箇所に分けたものと、法律文そのままの2種類作って活用しました。
この作業は、法律改正が予定されていないものは早めに、法律改正が行われたら
すぐさま取り掛かり、頭の中に刻みこみました。
この方法でおぼえた内容は、忘れにくく確実な得点源となりました。
 
○試験では満遍なく得点

試験科目中、基準点未満の科目がひとつでもあると、合計点がいくら高くても
合格できません。
私もこれが一番心配で、十分な学習時間をこなしていても、もしかしたら自分の
勉強に穴があるのではと不安になり、試験問題を見るまでずっと不安でした。
1年目は年金科目を苦手としていましたが、2年目は苦手をなくすことに重点を
置きました。

○精神面

私は、大手予備校の模擬試験を4回受験しましたが、試験1ヶ月前の直前の模試
まで合格圏内にいませんでした。
しかし、最後まで「自分は合格する」と強く念じることで、
途中であきらめることなく勉強し試験に臨めたと思います。
精神論的ですが、あきらめたら絶対に合格しません。
あきらめず、絶対に合格するという自信が合格に導いてくれます。
試験のときに体調も精神状態も最高の状態で臨んでください。
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労災保険法3-2-A

2007-12-14 06:50:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-2-A」です。

【 問 題 】

障害補償年金を受けている者が、就職して賃金を得た場合は、一定の割合で
障害補償年金の年金額が調整されて減額される。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償年金の受給権者が就労により賃金を得たとしても、その障害補償年金の
額が調整されることはありません。

 誤り。
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