今日の過去問は「労災保険法61―3-B」です。
【 問 題 】
既に身体に障害があった労働者が、業務上の負傷又は疾病により同一の部位
について障害の程度を重くした場合の障害の加重の取扱いについては、既存
の障害は業務上の事由によるものに限られず、通勤によるもの、あるいは
私傷病によるもの等その原因を問わない。
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【 解 説 】
加重の取扱いについて、既存の障害は、業務上の事由によるものに限られません。
業務外であるものであっても対象となります。
正しい。
【 問 題 】
既に身体に障害があった労働者が、業務上の負傷又は疾病により同一の部位
について障害の程度を重くした場合の障害の加重の取扱いについては、既存
の障害は業務上の事由によるものに限られず、通勤によるもの、あるいは
私傷病によるもの等その原因を問わない。
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【 解 説 】
加重の取扱いについて、既存の障害は、業務上の事由によるものに限られません。
業務外であるものであっても対象となります。
