平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
さて、本日は、「人事課naoの、所得税講座(笑)」。いきなりいっちゃいます。
前回、年末調整のしくみはこうですよーっていう、国税庁からのお達しを
お知らせしました。
では、いよいよ、毎月の所得税って、どうやって計算しているかという、
徴収税額の計算方法ですが。
ひとことで言っちゃうと、源泉徴収税額表っていうのがありまして(健保・
厚生年金の標準報酬月額保険料額表みたいなものです)、それを元にその月の
税額が決定されるんですが、実は、この計算をする上で、マストアイテムが
あるんです。
それが、年末調整のとき提出する、「扶養控除等申告書」。
あれがここで登場します。
「扶養控除等申告書」を給与支払者(会社のことですね)に提出した人の場合、
その月の、【課税対象になっている給与の額】-【社会保険料の合計額】、
まずこれを算出します。
その金額を、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額(給与等の金額)」
と言います。
その給与等の金額と、扶養親族の数、ほかにもありますが、主にこのふたつ
の状況に応じて、税額は決定されるんです。
で、このときの扶養親族の数、これが今回提出する、「扶養控除等申告書」
に記載されている人数になるというわけなんです。これを提出している人の
ことを「甲欄適用者」と言います。
じゃあ提出しない人はいるのかって?はい。います。
その人は、「乙欄」ということになり、甲欄よりも、高い税額を徴収される
ことになります。
つまり、この「扶養控除等申告書」、主たる給与を受けるところに提出する
ことになっていて、主じゃないところには提出しなくていいことになっています。
なので、正しい年税額を確定するために、乙欄の人は確定申告が必要になるん
ですね。
甲、乙、ときたら、丙もいるのかってことになりますが、はい、います。
日給の方ですね。
継続して2ヶ月を超えない範囲で働く、日雇いさんが丙欄ということになります。
この継続して2ヶ月を超えないって数字、どこかで聞いたこと、ありますよね。
日雇いさんが控除される社会保険料って、なんでしょうか?・・・
はい、レッツ・シンキング・タ~イム(笑)!
さて、わたしは先ほどから、「扶養控除等申告書」を繰り返してますが、
実は、これ、会社からお給料をもらう、会社員専用ではないってご存知でしたか?
この「扶養控除等申告書」、わたしたち会社員は、「給与所得者の」があたまに
つきますが、厚生年金の、老齢年金受給者の人たちは、「公的年金等の受給者の」
「扶養控除申告書」を提出します。
年金受給者が「扶養控除申告書」だなんて、なんだか意外ですよね?
実は、年金からも、所得税は源泉はされています。
裁定請求書に記載する箇所があるんです。
でも、在職老齢年金を受給する人の場合は、記載不要です。
なぜなら、主たる収入は、年金ではなく、給与等ですから。
あともうひとつ、老齢年金受給者ですが、厚生年金+国民年金の受給者は、
「扶養控除等申告書」の提出が必要になりますが、国民年金のみの受給者は、
必要ないんですよ。
なぜだと思いますか?答えは。
所得税って、月額88,000円未満は課税されないんです。
つまり、国民年金の場合、MAXで受給しても、月額88,000円には
届きません。だから提出が扶養、もとい、不要なわけなんです。
税金払うから、もっとくれ!って、言いたいですよね~。
あ、今や、もらえるだけ、マシ?なんてね。ほんと、困ったものです。
「人事課naoの、所得税講座(笑)」は、いかがだったでしょうか。
できるだけわかりやすく書こうと思ったのですが、むずかしいですね。
少しでも、給与担当者のたいへんさをわかっていただけるとうれしいです。
なので、みなさん、締め切り前に出してくださいね!
さて、今年の5月に、人事課naoとして、
この「k-net社労士ゼミ・合格ナビゲーション」に蒼い彗星のごとく(笑)
デビューさせていただいてから、早くも8ヶ月となりました。
名づけてジェットコースターコラム、
辛抱強くおつきあいいただいた読者のみなさん、
また、チャンスをくださった加藤先生、8ヶ月間、本当にありがとうございます。
心から感謝しています。
来年は、もっと人事のお仕事をみなさんに知っていただけるべく、
書いていけたらなと思っています。
来年も、ひきつづき、どうぞよろしくお願いいたします。
ちまたでは、インフルエンザも流行っています。
みなさんも、お身体に気をつけて、よいお年をお迎えくださいね。
みなさんにとって、2008年が、すばらしい収穫の年となりますよう、
お祈りいたします。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
さて、本日は、「人事課naoの、所得税講座(笑)」。いきなりいっちゃいます。
前回、年末調整のしくみはこうですよーっていう、国税庁からのお達しを
お知らせしました。
では、いよいよ、毎月の所得税って、どうやって計算しているかという、
徴収税額の計算方法ですが。
ひとことで言っちゃうと、源泉徴収税額表っていうのがありまして(健保・
厚生年金の標準報酬月額保険料額表みたいなものです)、それを元にその月の
税額が決定されるんですが、実は、この計算をする上で、マストアイテムが
あるんです。
それが、年末調整のとき提出する、「扶養控除等申告書」。
あれがここで登場します。
「扶養控除等申告書」を給与支払者(会社のことですね)に提出した人の場合、
その月の、【課税対象になっている給与の額】-【社会保険料の合計額】、
まずこれを算出します。
その金額を、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額(給与等の金額)」
と言います。
その給与等の金額と、扶養親族の数、ほかにもありますが、主にこのふたつ
の状況に応じて、税額は決定されるんです。
で、このときの扶養親族の数、これが今回提出する、「扶養控除等申告書」
に記載されている人数になるというわけなんです。これを提出している人の
ことを「甲欄適用者」と言います。
じゃあ提出しない人はいるのかって?はい。います。
その人は、「乙欄」ということになり、甲欄よりも、高い税額を徴収される
ことになります。
つまり、この「扶養控除等申告書」、主たる給与を受けるところに提出する
ことになっていて、主じゃないところには提出しなくていいことになっています。
なので、正しい年税額を確定するために、乙欄の人は確定申告が必要になるん
ですね。
甲、乙、ときたら、丙もいるのかってことになりますが、はい、います。
日給の方ですね。
継続して2ヶ月を超えない範囲で働く、日雇いさんが丙欄ということになります。
この継続して2ヶ月を超えないって数字、どこかで聞いたこと、ありますよね。
日雇いさんが控除される社会保険料って、なんでしょうか?・・・
はい、レッツ・シンキング・タ~イム(笑)!
さて、わたしは先ほどから、「扶養控除等申告書」を繰り返してますが、
実は、これ、会社からお給料をもらう、会社員専用ではないってご存知でしたか?
この「扶養控除等申告書」、わたしたち会社員は、「給与所得者の」があたまに
つきますが、厚生年金の、老齢年金受給者の人たちは、「公的年金等の受給者の」
「扶養控除申告書」を提出します。
年金受給者が「扶養控除申告書」だなんて、なんだか意外ですよね?
実は、年金からも、所得税は源泉はされています。
裁定請求書に記載する箇所があるんです。
でも、在職老齢年金を受給する人の場合は、記載不要です。
なぜなら、主たる収入は、年金ではなく、給与等ですから。
あともうひとつ、老齢年金受給者ですが、厚生年金+国民年金の受給者は、
「扶養控除等申告書」の提出が必要になりますが、国民年金のみの受給者は、
必要ないんですよ。
なぜだと思いますか?答えは。
所得税って、月額88,000円未満は課税されないんです。
つまり、国民年金の場合、MAXで受給しても、月額88,000円には
届きません。だから提出が扶養、もとい、不要なわけなんです。
税金払うから、もっとくれ!って、言いたいですよね~。
あ、今や、もらえるだけ、マシ?なんてね。ほんと、困ったものです。
「人事課naoの、所得税講座(笑)」は、いかがだったでしょうか。
できるだけわかりやすく書こうと思ったのですが、むずかしいですね。
少しでも、給与担当者のたいへんさをわかっていただけるとうれしいです。
なので、みなさん、締め切り前に出してくださいね!
さて、今年の5月に、人事課naoとして、
この「k-net社労士ゼミ・合格ナビゲーション」に蒼い彗星のごとく(笑)
デビューさせていただいてから、早くも8ヶ月となりました。
名づけてジェットコースターコラム、
辛抱強くおつきあいいただいた読者のみなさん、
また、チャンスをくださった加藤先生、8ヶ月間、本当にありがとうございます。
心から感謝しています。
来年は、もっと人事のお仕事をみなさんに知っていただけるべく、
書いていけたらなと思っています。
来年も、ひきつづき、どうぞよろしくお願いいたします。
ちまたでは、インフルエンザも流行っています。
みなさんも、お身体に気をつけて、よいお年をお迎えくださいね。
みなさんにとって、2008年が、すばらしい収穫の年となりますよう、
お祈りいたします。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。