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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

Kさんの社労士試験合格体験記1

2007-12-22 08:30:12 | 受験体験記
第1話 よし!社労士になろう!~受験をしようとしたきっかけ~

私は、平成18年度社会保険労務士試験に合格しました。
本試験の成績は、
選択34点(科目順に 4、4、5、4、3、4、5、5)
択一58点(科目順に 7、9、9、8、9、7、9)

平成17年4月より勉強を始め、勉強期間は1年5ヶ月程。2度目の受験で合格
しました。

私は勉強を始める1年程前から、社労士に興味を持っていました。
なぜなら当時、総務関係の仕事をしていて、仕事が楽しく、自分に向いている
と思ったからです。
けれども受験のために勉強を始める踏ん切りがなかなか付かず、当時は憧れで
終わっていました。
しかし、平成17年の夏過ぎから18年度試験合格を目指してどこか学校に
通おうと心に決めていた平成17年2月頃、体調不良によって退職することに
なりました。

そして退職を決意すると同時に、その年の社労士試験の受験も決意しました。
“折角無職になるのだから、療養しながら今年の受験を今から目指そう
予定より早くなる分には何の問題もない”と・・・

急いで学校探しを始めました。学校探しに私が挙げたポイントは、

1 これから始まるコースがある
  (全くの初心者なので、途中からの合流は絶対ムリ)
2 そのコースにライブクラスがある
  (ライブ授業以外には当時は抵抗がありました)
3 そのクラスの授業が地元で行われる
  (通学するにも交通費が掛かるため)

この3点を挙げて探した結果、すべてが当てはまった学校は、たったの1校。
その学校は合格するまでお世話になることとなった某T社でした。

平成17年3月末で退職。
これから始まる勉強に夢膨らまし、希望に満ちた思いで?無職になりました。
こうして平成17年4月より某T社の速修クラスで勉強を始めることとなった
のです。

つづく・・・・・
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労災保険法5-5-E

2007-12-22 08:28:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-5-E」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の受給資格の要件である「労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していた 」とは、専ら又は主として労働者の収入に
よって生計を維持されていることは要せず、労働者の収入によって生計
の一部を維持されていれば足りるものであって、いわゆる共稼ぎの場合も
これに含まれる。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金の受給資格の要件である生計維持は、一部でも維持されていれば、
生計維持を認められます。

 正しい。 
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