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労災保険法62-3-E

2007-12-18 06:29:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法62-3-E」です。

【 問 題 】

障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係の有無を
問わず、障害補償年金の受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟
姉妹の順序によることとされている。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係にあった
者が優先します。
労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹が優先し、これらの者がいない場合、生計を同じくして
いなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順になります。

 誤り。 
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211号

2007-12-18 06:29:42 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 合格体験記

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1 はじめに

前号まで「山内洋輔さん」の合格体験記を連載してきましたが、今号では、
「荒井紀洋さん」の合格体験記を掲載します。

来年受験される方、参考にしてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働安全衛生法問9―E「派遣労働者に係る安全衛生教育」
です。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の
安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

☆☆==============================================================☆☆

派遣労働者に係る作業内容変更時の安全衛生教育については、平成17年にも
出題されています。

ということで、次の問題をまずは見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【17-8-A】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

作業内容変更時の安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。

【19-9-E】では、派遣先のみとしていて、【17-8-A】では双方と
なっています。

作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、
作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生する
ということになり、
派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。

ですので、
【17-8-A】:正しい
【19-9-E】:誤り

です。

【17-8-A】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、これは実際に就業する
場所でのことになるので、派遣先事業主に義務が課されています。

それと、平成19年には次の問題も出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【19-9-D】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生
教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。

☆☆==============================================================☆☆

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
これは、誤りです。

雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。

ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、
派遣元事業者に課せられています。

派遣先には実施義務はありません。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいた方がよいですね。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」11

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。 人事課勤務、naoです。

だんだん寒くなってきましたね。
電車の中でもマスクをしている人を見かけますが、
みなさん、風邪などひいていませんか?
今年はインフルエンザもアタリ年だそうです。
宝くじじゃあるまいし、そんなの当たっても全然うれしくないですよね。なので、
まずは、うがい、手洗い。これでウィルス侵入はだいぶ防げるとのことです。
そして、睡眠ですね。良質の睡眠をとって、お仕事、忘年会、そして受験勉強も、
楽しく(ここ大事!、笑)2007年最後の月を乗り切りましょう!

さて、きょうは、給与担当者としては旬のネタ、
年末調整について、書きたいと思います。
はっきり言って、税金、特に、源泉所得税に関しては、うるさいです、わたし。
語りますよ~(笑)。

みなさんは、ほとんどの方が会社員の方だと思います。ということは、
今、まさに、わたしのような給与担当者から、申告書の提出を求められ、
あーでもないこーでもないと言いつつ、電卓片手に申告書を書いてらっしゃる
のではないかと思います。

みなさんは、そもそも、年末調整って、なんのためにやるか、ご存知ですか?
だって、毎月、お給料から所得税って控除されてますよね?
(プロっぽく言うと、「控除」ではなく、「源泉」と言います)
それなのに、なんで今さら、調整するんだろうって。考えたことって、ないですか?
あれ?そんなこと思うのって、わたしだけですか(笑)?
実はわたし、不思議でした。
戻ってくることが多いから、文句はないけど、なぜなんだろうって。
戻してもらうってことは、それまで取られすぎてるってことですよね。
なのに、戻ってくるって喜んでていいのかなって。なんか変だなって。
調整なんかしなくて済むように、最初から、正しく取ればいいじゃん。
ずうっと思ってました。自分が担当者になるまでは。

はい。年末調整をする理由、その答えは。
国税庁発行の、「年末調整のしかた」を参照しますと。
「給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」に
よって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の
1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の税額(年税額)と一致しない
のが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、
1 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
 作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、
2 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正する
 だけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
3 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に
 控除することになっていること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に
納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、
その差額を徴収又は還付することが必要となります。
この精算の手続きを『年末調整』と呼んでいます」ですって。

うーん。わかります?なんとなーく、わかった気がします(笑)?
それとも、知ってるよ!ですか?
では、ご存知の方に、質問します。
「毎月のお給料から源泉されてる所得税って、どういうふうに計算されてるか、
ご存知ですか?」。

次回は、↑の解説、そして、非常に単純かつ深~い、給与所得の源泉徴収について、
語ります。
実は、この所得税。全然関係ないようでいて、社会保険と、切っても切れない間柄、
なんですよ!
社労士受験生のみなさんと、あっ、わたしもだ(笑)、加藤先生みたいに。
って、ちがうか(笑)???

「人事課naoの、所得税講座(笑)、年末調整編、パート1」は、
いかがでしたでしょうか。
わたしは、社会保険も、税金も、自分が担当するまでは、まったく興味がありません
でした。が、担当してみてびっくりでした。世の中のしくみって、こうなってるんだ~!!
って。目からウロコでした。
大切な給与から源泉されている税金や社会保険料。そのしくみを知るだけで、
見方が変わりますよ。

それに、社会保険労務士先生って、FPや、行政書士のダブル、トリプルライセンス
を持っていらっしゃる方って多いですよね。税金って、FPはもちろんですが、
行政書士の業務にも、深く係っています。
みなさんも、来年は社労士試験に合格されるわけですから、その次のステップとして
進まれるためにも、こういうカタチで税金の知識を蓄積しておくのもいいのでは
ないでしょうか。
いや、国民の義務として、知っておくべきです!!・・・
なーんて、単純に、忘年会のネタとしても、いけるかも(笑)。
というわけで、また、次回。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 合格体験記「荒井 紀洋(35歳)」

私は、平成18年2月から学習をはじめ、2回目の受験で合格しました。
約1年半の学習期間でしたが、1回目の試験後の秋から翌年にかけて日商簿記3級、
2級を取得するために一時期休止期間がありましたので、実質14ヶ月くらいです。
働きながらの試験勉強でしたので、いかに時間を捻出するかに苦労しました。

○勉強方法

「試験まで1,000時間勉強する」初年度、2年度ともにこれを学習時間の目標と
しました。ちなみに合格まで合計でおよそ1,800時間勉強しました。
このために毎月、毎日の計画を立てて、勉強時間と内容を日記につけました。
私は1年目も、2年目も2月頃から学習を始めたので、1月あたり平均すると
150時間の勉強です。
春は平日4時間、休日6時間。夏からの直前期は平日6時間、休日8時間でした。

直前期は、朝5時起床7時半まで勉強、昼休みに30分、夕方帰宅してから3時間
勉強し、11時には就寝です。
早朝学習は、私のペースに合っていましたし、静かなことから集中力が高まって、
合格を引き寄せたと思っています。

仕事で残業することは仕方ないのですが、会社や友人に試験勉強していることは
話さなかったので、
断れない飲み会などで学習が予定通りに進まないことがストレスになることも
ありました。
友人や会社に試験にむけて勉強中であることを話せる場合は、理解してもらい、
飲み会などは断ったほうがよいと思います。

しかしながら、直前期の毎日6時間学習は体にも負担がかかりますので、
早め(思い立った時からでも)に受験勉強に取り掛かり、直前期に体調を崩さない
ことが必要です。

○教材

教材はできるだけ同じ会社のものを揃え、その教材だけを繰り返すことが必要だと
感じました。私は最低でも3回以上読まないと頭に入りませんでした。
私はいろいろな問題集を購入しましたが、自分の性格に合わないものは10ページ
ほど読んで捨てました。
また、このくらいの覚悟がないと直前期に多くの参考書や問題集に埋もれてしまって、
いざ本番で自信を持って解答できる問題が少なくなってしまいます。
とにかく教科書、問題集を繰り返しました。
平成19年はフォーサイトの教材、「わかる社労士」シリーズ、ide社労士塾の「条文順
過去問題集」を中心に学習を進めました。

○暗記試験

この試験は暗記試験だと思います。
簿記試験は計算があったり、他の国家試験には小論文がありますが、
社労士はマークシート試験です。
文章力や計算能力に長けた人でも一からコツコツと法律を記憶しなければ得点
できません。
その問題について確実な知識があれば、100%得点できますが、あいまいな記憶
では得点できる確率が下がります。
ですので、教材のところで書いたように、しつこいくらい問題を繰り返し解いて、
問題文と回答文を記憶するくらいやってもいいのではないかと思います。

○勉強ツール

勉強ツールで活用したのは、ICレコーダーとMP3プレーヤーです。
自分の声で暗記したい箇所を読み上げてICレコーダーに録音し、ちょっとした
空き時間や通勤時間などにデータを移したMP3プレーヤーで聞いていました。
問いと答えの箇所に分けたものと、法律文そのままの2種類作って活用しました。
この作業は、法律改正が予定されていないものは早めに、法律改正が行われたら
すぐさま取り掛かり、頭の中に刻みこみました。
この方法でおぼえた内容は、忘れにくく確実な得点源となりました。
 
○試験では満遍なく得点

試験科目中、基準点未満の科目がひとつでもあると、合計点がいくら高くても
合格できません。
私もこれが一番心配で、十分な学習時間をこなしていても、もしかしたら自分の
勉強に穴があるのではと不安になり、試験問題を見るまでずっと不安でした。
1年目は年金科目を苦手としていましたが、2年目は苦手をなくすことに重点を
置きました。

○精神面

私は、大手予備校の模擬試験を4回受験しましたが、試験1ヶ月前の直前の模試
まで合格圏内にいませんでした。
しかし、最後まで「自分は合格する」と強く念じることで、
途中であきらめることなく勉強し試験に臨めたと思います。
精神論的ですが、あきらめたら絶対に合格しません。
あきらめず、絶対に合格するという自信が合格に導いてくれます。
試験のときに体調も精神状態も最高の状態で臨んでください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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