今日の過去問は「労災保険法62-3-E」です。
【 問 題 】
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係の有無を
問わず、障害補償年金の受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟
姉妹の順序によることとされている。
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【 解 説 】
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係にあった
者が優先します。
労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹が優先し、これらの者がいない場合、生計を同じくして
いなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
誤り。
【 問 題 】
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係の有無を
問わず、障害補償年金の受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟
姉妹の順序によることとされている。
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【 解 説 】
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係にあった
者が優先します。
労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹が優先し、これらの者がいない場合、生計を同じくして
いなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
