今回は、平成19年労働安全衛生法問9―E「派遣労働者に係る安全衛生教育」
です。
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労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の
安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
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派遣労働者に係る作業内容変更時の安全衛生教育については、平成17年にも
出題されています。
ということで、次の問題をまずは見てください。
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【17-8-A】
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
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作業内容変更時の安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。
【19-9-E】では、派遣先のみとしていて、【17-8-A】では双方と
なっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、
作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生する
ということになり、
派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【17-8-A】:正しい
【19-9-E】:誤り
です。
【17-8-A】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、これは実際に就業する
場所でのことになるので、派遣先事業主に義務が課されています。
それと、平成19年には次の問題も出題されています。
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【19-9-D】
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生
教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
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雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
これは、誤りです。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、
派遣元事業者に課せられています。
派遣先には実施義務はありません。
どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいた方がよいですね。
です。
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労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の
安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
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派遣労働者に係る作業内容変更時の安全衛生教育については、平成17年にも
出題されています。
ということで、次の問題をまずは見てください。
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【17-8-A】
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
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作業内容変更時の安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。
【19-9-E】では、派遣先のみとしていて、【17-8-A】では双方と
なっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、
作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生する
ということになり、
派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【17-8-A】:正しい
【19-9-E】:誤り
です。
【17-8-A】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、これは実際に就業する
場所でのことになるので、派遣先事業主に義務が課されています。
それと、平成19年には次の問題も出題されています。
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【19-9-D】
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生
教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
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雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
これは、誤りです。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、
派遣元事業者に課せられています。
派遣先には実施義務はありません。
どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいた方がよいですね。