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平成19年労働組合基礎調査結果の概況

2007-12-31 07:10:48 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成19年労働組合基礎調査結果の概況」
を発表しました。

これによれば、

平成19年6月30日現在における
単一労働組合の労働組合数:27,226組合
労働組合員数      :1,008万人

と、前年に比べて労働組合数は281組合の減(1.0%減)、
労働組合員数は3万9千人の増(0.4%増)となっています。

推定組織率は18.1%となり、前年の18.2%に比べて0.1ポイントの低下です。

低下傾向が引き続いています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/07/index.html
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213号

2007-12-31 07:10:28 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.12.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No213     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 合格体験記

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

今回は、社会保険労務士有資格者の勉強会↓「社労士スキルアップ研究会」
                  http://sr-skillup.com/
代表幹事の村田充宏氏を講師に招いての実施です。


日 時:1月12日(土) PM14:00 ~ 17:00

会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第7会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

テーマ&概要:「メンタルヘルスの基礎知識 ~今何が求められているのか~」
       メンタルヘルスの法律的な考え方、企業が注意しなければなら
       ない実務上のポイントなどをお話しして頂きます。

会 費:「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方で
    初めて参加される方は1,500円になります。
    過去に出席されたことがある方(会員以外)は2,500円です。 

参加を希望される方は↓より、ご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問1―A「業務上の疾病」、1-B「通勤に
よる疾病」です。

☆☆==============================================================☆☆

A 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表
  第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

B 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
  定める疾病をいう。

☆☆==============================================================☆☆

「業務上の疾病」、「通勤による疾病」に関する問題、最近は頻出です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-1-D 】

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則
別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている
疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。


【 17―2-B 】

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病
を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因すること
の明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。


【 13-1-C 】

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。


【 17-2-A 】

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。


【 14-2-D 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。


【 18-選択 】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
 通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。

☆☆==============================================================☆☆

業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。
通勤は労働基準法とは直接関係ないので、その疾病については労災保険法で
規定しています。
この考え方は基本ですよね。

そこで、まずは、業務上の疾病に関する問題3つですが、
労働基準法施行規則別表第1の2にスポットを当てたものです。

【 19-1-A 】:誤り。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。いきなり病気が
発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気になるってこと、
当然、あり得ますからね。

【 14-1-D 】:誤り。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や「その他
業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象となり
ます。

【 17―2―B 】:誤り。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。

続いて、通勤災害に関するものです。

【 19-1-B 】:誤り。
「通勤途上で生じた疾病」というだけでは、必ずしも通勤との因果関係がある
とはいえませんよね。

【 13-1-C 】:正しい。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。

【 17-2-A 】:誤り。
【 14-2-D 】:誤り。
業務災害の疾病の範囲が準用されているのではありませんよね。通勤災害に
関するものは、通勤災害に関するものとして労災保険法施行規則に規定されて
います。【 13-1-C 】に記載したようにです。

いずれにしても、規定の中身というよりは、どこに、何を規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題が結構あります。「政令」で規定している
かどうかとか、「厚生労働省令」で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね。

とはいえ、これだけ択一式に出題されている論点ですから、
選択式、出題されても驚くほどの内容ではないはずなんですよね。

選択式というのは、そもそも択一式の延長線にあるようなものですから。

で、実際、【 18-選択 】では、これらが完全に論点にされています。

ということで、今後、まだまだ出題される可能性が高いので、どのように規定
されているのかは、しっかりとつかんでおきましょう。

【 18-選択 】の【 解答 】
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」12

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
さて、本日は、「人事課naoの、所得税講座(笑)」。いきなりいっちゃいます。


前回、年末調整のしくみはこうですよーっていう、国税庁からのお達しを
お知らせしました。
では、いよいよ、毎月の所得税って、どうやって計算しているかという、
徴収税額の計算方法ですが。
ひとことで言っちゃうと、源泉徴収税額表っていうのがありまして(健保・
厚生年金の標準報酬月額保険料額表みたいなものです)、それを元にその月の
税額が決定されるんですが、実は、この計算をする上で、マストアイテムが
あるんです。
それが、年末調整のとき提出する、「扶養控除等申告書」。
あれがここで登場します。

「扶養控除等申告書」を給与支払者(会社のことですね)に提出した人の場合、
その月の、【課税対象になっている給与の額】-【社会保険料の合計額】、
まずこれを算出します。
その金額を、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額(給与等の金額)」
と言います。
その給与等の金額と、扶養親族の数、ほかにもありますが、主にこのふたつ
の状況に応じて、税額は決定されるんです。
で、このときの扶養親族の数、これが今回提出する、「扶養控除等申告書」
に記載されている人数になるというわけなんです。これを提出している人の
ことを「甲欄適用者」と言います。

じゃあ提出しない人はいるのかって?はい。います。
その人は、「乙欄」ということになり、甲欄よりも、高い税額を徴収される
ことになります。
つまり、この「扶養控除等申告書」、主たる給与を受けるところに提出する
ことになっていて、主じゃないところには提出しなくていいことになっています。
なので、正しい年税額を確定するために、乙欄の人は確定申告が必要になるん
ですね。
甲、乙、ときたら、丙もいるのかってことになりますが、はい、います。
日給の方ですね。
継続して2ヶ月を超えない範囲で働く、日雇いさんが丙欄ということになります。
この継続して2ヶ月を超えないって数字、どこかで聞いたこと、ありますよね。
日雇いさんが控除される社会保険料って、なんでしょうか?・・・
はい、レッツ・シンキング・タ~イム(笑)!

さて、わたしは先ほどから、「扶養控除等申告書」を繰り返してますが、
実は、これ、会社からお給料をもらう、会社員専用ではないってご存知でしたか?
この「扶養控除等申告書」、わたしたち会社員は、「給与所得者の」があたまに
つきますが、厚生年金の、老齢年金受給者の人たちは、「公的年金等の受給者の」
「扶養控除申告書」を提出します。
年金受給者が「扶養控除申告書」だなんて、なんだか意外ですよね?
実は、年金からも、所得税は源泉はされています。
裁定請求書に記載する箇所があるんです。
でも、在職老齢年金を受給する人の場合は、記載不要です。
なぜなら、主たる収入は、年金ではなく、給与等ですから。

あともうひとつ、老齢年金受給者ですが、厚生年金+国民年金の受給者は、
「扶養控除等申告書」の提出が必要になりますが、国民年金のみの受給者は、
必要ないんですよ。
なぜだと思いますか?答えは。
所得税って、月額88,000円未満は課税されないんです。
つまり、国民年金の場合、MAXで受給しても、月額88,000円には
届きません。だから提出が扶養、もとい、不要なわけなんです。
税金払うから、もっとくれ!って、言いたいですよね~。
あ、今や、もらえるだけ、マシ?なんてね。ほんと、困ったものです。

「人事課naoの、所得税講座(笑)」は、いかがだったでしょうか。
できるだけわかりやすく書こうと思ったのですが、むずかしいですね。
少しでも、給与担当者のたいへんさをわかっていただけるとうれしいです。
なので、みなさん、締め切り前に出してくださいね!

さて、今年の5月に、人事課naoとして、
この「k-net社労士ゼミ・合格ナビゲーション」に蒼い彗星のごとく(笑)
デビューさせていただいてから、早くも8ヶ月となりました。
名づけてジェットコースターコラム、
辛抱強くおつきあいいただいた読者のみなさん、
また、チャンスをくださった加藤先生、8ヶ月間、本当にありがとうございます。
心から感謝しています。
来年は、もっと人事のお仕事をみなさんに知っていただけるべく、
書いていけたらなと思っています。
来年も、ひきつづき、どうぞよろしくお願いいたします。

ちまたでは、インフルエンザも流行っています。
みなさんも、お身体に気をつけて、よいお年をお迎えくださいね。
みなさんにとって、2008年が、すばらしい収穫の年となりますよう、
お祈りいたします。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 社労士試験合格体験記

「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第2話です。
「言いふらし作戦 ~受験生1年目の5ヶ月間の日々~」


こうして平成17年4月より勉強を始めましたが、勉強を始めるに当たって
周りの人達に言いふらしました。
『私、今年受かるからさ~』と・・・

私は意志が弱い。誰にも言わずに内緒で勉強を始めたら、
『社労士になりたい!』という思いとは裏腹に、
いつしか勉強することすら辞めてしまうと思ったからです。
当時の私は『勉強は出来ればしたくない、でも社労士になりたい』という
虫のいい考えでした。
退職の際も、退職理由は「療養に専念するため」でしたが、
“療養しながら社労士の勉強をして社労士になる!”と言いふらして
辞めました。
そうすることで後戻り出来ない状況を自分で作りました。
そしてこの“言いふらし”は、やはり後に大きな役割を果たすことに
なったのです。

4月から原則週1日2コマの授業が労働基準法から始まり、数科目が
終わって健康保険法までは大きな挫折を感じることもなく、予習こそ
出来ませんでしたが復習だけは何とか追い付き、授業にも何とかついて
行くことが出来ていました。
しかし5月後半から年金科目に入って、予習するどころか復習すら
追いつかない深刻な状態になっていました。
まずテキストに書かれている意味が分からない。
日本語で書かれたテキストではないかのように全く意味が分からなかった
のです。ですから授業にもついて行くことも出来なく、何が分からないのか
が全く分からない状態で、救いようのない状態でした。

6月いっぱいで基本講義が終わり、7月に入っても年金科目の復習が終わら
ないどころか、年金科目の後に授業が行われた一般常識の復習は、全く手を
付けられない状態でいました。
そしてその頃行われた模試の成績も当たり前ですが振るわない・・・
でも本試験の日は刻々と迫ってくる・・・
理解が全く出来ていないのにも関わらず、本試験の日が刻々と迫ってくる焦り
や理解出来ないことによるストレスで、テキストを開くことさえ苦痛で、
吐き気を催すようになっていました。
『もうダメだーーーーー!!!!!』
もうこのまま受験することも辞めてしまいたい、ラクになりたいと思いました。
もう社労士なんかどうでもいいやと・・・
そんな気持ちのまま7月に入って、勉強することを辞めてしまいました。

全く勉強しない日が続きました。しかし数日経って冷静になって考えました。

ここで辞めたら『今年受かるからさ~』と宣言した人たちに何の言い訳も立ち
ません。
『やっぱりアイツは口ばっかりだ』というレッテルを貼られるだけです。
『それはカッコ悪い』と思い、その一心だけで勉強を再開しました。
もしも誰にも言わずコッソリと勉強を始めていたら、勉強することを辞めた
まま平成17年の受験を放棄したのはもちろんですが、平成18年の受験も
していないはずですので、社労士試験に合格した私はここに存在していない
ことになります。
勉強再開のきっかけとしては、あまり前向きな理由ではないかもしれませんが、
私は言いふらしたことによって良い方向へ進むことが出来ました。
ですから意思が弱ければ弱いほど、回りの人達へ言いふらすべきだと
私は思います。

この挫折の原因を作った年金科目もガムシャラな勉強で何とか足を引っ張ら
ない程度に克服することで7月は終わってしまいました。(しかし18年度
試験においては、年金科目は得点源の得意科目に変わりました。)
8月に入ってやっと一般常識の復習に取り掛かることが出来た
というお粗末さでしたが、何とか1年目の受験を無事?終えることが出来ました。

こんな状態でしたから、模試や答練の成績は良くなかったですが、ショックを
受けて落ち込むということは全くなかったです。その理由は5話目に記載したい
と思います。

つづく・・・・・

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法2-3-D

2007-12-31 07:10:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-3-D」です。

【 問 題 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付がなされたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者
がその第三者に対して有する損害賠償の請求権が消滅し、当該第三者の
損害賠償責任も消滅する。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、政府が損害賠償請求権を代位取得し、その権利に基づき、第三者に
対して求償します。第三者の損害賠償責任は消滅しません。

 誤り。 
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