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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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5月も、あとわずかですね。
ということは、
平成23年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切りが
迫ってきているってことです。
あと3日しかありませんよ。
31日でも大丈夫だ、なんて思っていて、
予期せぬ出来事が起きて、手続ができなかった
なんてことになると・・・・・受験できませんからね。
とにかく、手続をしていない方、
急いで、手続をするようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所
(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)において関係
請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ず
べき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、
( B )の指導等の必要な描置を講じなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働安全衛生法」問8-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 建設業
「建設業」に限定した規定です。
B 技術上
「安全衛生上」とか「安全のため」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の意義」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P322)。
☆☆======================================================☆☆
老齢年金を中心とした公的年金は、高齢者世帯の所得の7割を占め、国民の
4人に1人が年金を受給するなど、老後生活の柱として定着し、国民生活に
不可欠な制度となっています。
公的年金制度は、
・賃金や物価に応じて給付額をスライドする仕組み
・受給権者が亡くなるまで終身年金を支払う仕組み
である点に大きな特徴があります。
このことは個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す
(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の
高齢者の年金給付をまかなうという、「世代と世代の支え合い」、すなわち
世代間扶養の仕組みによって成り立っているから実現できるのです。
殊に、近年の長寿化による老後期間の伸長や、家族(世帯)の在り方の
変化など社会・経済情勢の変化に伴い、子どもからの仕送りなどの私的
扶養や個人の自助のみによって老後生活を送ることは困難になっており、
公的年金の重要性はますます大きくなっています。
また、公的年金制度には高齢期の所得保障(老齢年金)の他、病気やけが
で身体が不自由になったときに受け取れる障害年金、年金を受けている人
または年金制度に入っている人が亡くなったときにその家族が受け取れる
遺族年金の各制度が設けられており、例えば、障害年金の受給者は約182
万人、遺族年金の受給者は約459万人(いずれも2008(平成20)年度末
現在)となるなど、まさかの時の若い方々も含めた多くの人々の生活の
基盤も支えています。
一方、公的年金制度は人間の一生に関わる制度であるため、国民の皆様の
人生設計に多大な影響を与えるものです。したがって、年金を確実に給付
するために国民の皆様から信頼される財政運営をしていかなければなりま
せん。公的年金制度においては、加入者に納めていただく保険料や国庫
負担等の収入により年金の給付を賄っており、将来を見通した財政計算を
行っていますが、少子化や高齢化などにより時間の経過による人口構成の
変化が起きたり、社会・経済情勢が変化していたりすると、それに伴い財政
状況も変わっていくことが見込まれます。
こうしたことから、年金財政のいわば「定期健診」の役割を果たすもの
として、少なくとも5年に一度財政状況のチェックを行う仕組み(財政
検証)を持ち、定期的に点検を行っています。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度の意義」に関する記載です。
この文章、ほぼこのまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような
文章ですね。
実際、平成13年度や14年度試験では、年金制度の仕組みや考え方に関する
文章が選択式として出題されていますから、この白書のような文章は、
注意しておいたほうがよいでしょう。
たとえば、この白書の文章の後半部分をちょっと加工して
公的年金制度は人間の一生に関わる制度であるため、国民の人生設計に
多大な影響を与えるものである。したがって、年金を確実に給付する
ために国民から信頼される( A )をしていかなければならない。
公的年金制度においては、加入者が納めた保険料や( B )等の収入
により年金の給付を賄っており、将来を見通した( C )を行って
いるが、少子化や高齢化などにより時間の経過による人口構成の変化が
起きたり、社会・経済情勢が変化していたりすると、それに伴い財政状況
も変わっていくことが見込まれる。こうしたことから、年金財政のいわば
「定期健診」の役割を果たすものとして、少なくとも( D )に一度
財政状況のチェックを行う仕組み、( E )を持ち、定期的に点検を
行っている。
なんて出題があるかもしれません。
そのほかの箇所についても、キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。
ちなみに、答えは
A:財政運営
B:国庫負担
C:財政計算
D:5年
E:財政検証
です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問7-C「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。
☆☆======================================================☆☆
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入して
いる者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日
に被保険者資格を喪失する。
☆☆======================================================☆☆
「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-2-E 】
日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、
その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者
の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
【 12-1-D 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料
を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、
その日に被保険者の資格を喪失する。
【 21-4-B 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しない
ときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
☆☆======================================================☆☆
任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。
【 22-7-C 】と【 14-2-E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、
保険料を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に
被保険者資格を喪失します。
【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、誤りです。
これに対して、【 14-2-E 】は、
「その日の翌日に資格を喪失する」
としているので、正しいです。
【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。
そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
ですので、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、
督促ができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。
で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限、その日に喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限、その日の翌日に喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しくなります。
期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそう
ってことで、「翌日喪失」になります。
ということで、
国内居住と海外居住の場合、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しましょう。
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5月も、あとわずかですね。
ということは、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
( A )に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所
(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)において関係
請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ず
べき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、
( B )の指導等の必要な描置を講じなければならない。
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平成22年択一式「労働安全衛生法」問8-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 建設業
「建設業」に限定した規定です。
B 技術上
「安全衛生上」とか「安全のため」とかではありませんよ。
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今回の白書対策は、「公的年金制度の意義」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P322)。
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老齢年金を中心とした公的年金は、高齢者世帯の所得の7割を占め、国民の
4人に1人が年金を受給するなど、老後生活の柱として定着し、国民生活に
不可欠な制度となっています。
公的年金制度は、
・賃金や物価に応じて給付額をスライドする仕組み
・受給権者が亡くなるまで終身年金を支払う仕組み
である点に大きな特徴があります。
このことは個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す
(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の
高齢者の年金給付をまかなうという、「世代と世代の支え合い」、すなわち
世代間扶養の仕組みによって成り立っているから実現できるのです。
殊に、近年の長寿化による老後期間の伸長や、家族(世帯)の在り方の
変化など社会・経済情勢の変化に伴い、子どもからの仕送りなどの私的
扶養や個人の自助のみによって老後生活を送ることは困難になっており、
公的年金の重要性はますます大きくなっています。
また、公的年金制度には高齢期の所得保障(老齢年金)の他、病気やけが
で身体が不自由になったときに受け取れる障害年金、年金を受けている人
または年金制度に入っている人が亡くなったときにその家族が受け取れる
遺族年金の各制度が設けられており、例えば、障害年金の受給者は約182
万人、遺族年金の受給者は約459万人(いずれも2008(平成20)年度末
現在)となるなど、まさかの時の若い方々も含めた多くの人々の生活の
基盤も支えています。
一方、公的年金制度は人間の一生に関わる制度であるため、国民の皆様の
人生設計に多大な影響を与えるものです。したがって、年金を確実に給付
するために国民の皆様から信頼される財政運営をしていかなければなりま
せん。公的年金制度においては、加入者に納めていただく保険料や国庫
負担等の収入により年金の給付を賄っており、将来を見通した財政計算を
行っていますが、少子化や高齢化などにより時間の経過による人口構成の
変化が起きたり、社会・経済情勢が変化していたりすると、それに伴い財政
状況も変わっていくことが見込まれます。
こうしたことから、年金財政のいわば「定期健診」の役割を果たすもの
として、少なくとも5年に一度財政状況のチェックを行う仕組み(財政
検証)を持ち、定期的に点検を行っています。
☆☆======================================================☆☆
「公的年金制度の意義」に関する記載です。
この文章、ほぼこのまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような
文章ですね。
実際、平成13年度や14年度試験では、年金制度の仕組みや考え方に関する
文章が選択式として出題されていますから、この白書のような文章は、
注意しておいたほうがよいでしょう。
たとえば、この白書の文章の後半部分をちょっと加工して
公的年金制度は人間の一生に関わる制度であるため、国民の人生設計に
多大な影響を与えるものである。したがって、年金を確実に給付する
ために国民から信頼される( A )をしていかなければならない。
公的年金制度においては、加入者が納めた保険料や( B )等の収入
により年金の給付を賄っており、将来を見通した( C )を行って
いるが、少子化や高齢化などにより時間の経過による人口構成の変化が
起きたり、社会・経済情勢が変化していたりすると、それに伴い財政状況
も変わっていくことが見込まれる。こうしたことから、年金財政のいわば
「定期健診」の役割を果たすものとして、少なくとも( D )に一度
財政状況のチェックを行う仕組み、( E )を持ち、定期的に点検を
行っている。
なんて出題があるかもしれません。
そのほかの箇所についても、キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。
ちなみに、答えは
A:財政運営
B:国庫負担
C:財政計算
D:5年
E:財政検証
です。
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今回は、平成22年-国年法問7-C「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。
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日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入して
いる者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日
に被保険者資格を喪失する。
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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-2-E 】
日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、
その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者
の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
【 12-1-D 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料
を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、
その日に被保険者の資格を喪失する。
【 21-4-B 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しない
ときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
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任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。
【 22-7-C 】と【 14-2-E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、
保険料を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に
被保険者資格を喪失します。
【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、誤りです。
これに対して、【 14-2-E 】は、
「その日の翌日に資格を喪失する」
としているので、正しいです。
【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。
そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
ですので、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、
督促ができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。
で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限、その日に喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限、その日の翌日に喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しくなります。
期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそう
ってことで、「翌日喪失」になります。
ということで、
国内居住と海外居住の場合、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しましょう。
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