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生活保護制度の適正な実施など

2011-06-30 06:13:28 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度の適正な実施など」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P333)。


☆☆======================================================☆☆


(1)生活保護制度の概要

生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより健康で文化的な
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会
保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や、住まいを得るための住居費、
病気の治療費などについて、必要な限度で給付されている。


(2)生活保護の現状

生活保護受給者数、保護率については、それまでの減少傾向が1995(平成7)年
を底に増加に転じた最近の動向をみると、失業率が高水準で推移するなど、依然
として厳しい我が国の経済・雇用情勢の下、生活保護受給者数、保護率ともに
増加傾向で推移している状況にある。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度の概要」などに関する記載です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。


択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、

たとえば、

「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていること

程度は、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。


ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。


☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。


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国民年金法9-7-B

2011-06-30 06:12:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法9-7-B」です。


【 問 題 】

地域型国民年金基金及び職能型国民年金基金は、都道府県
につき1個とする。
  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

地域型国民年金基金は、都道府県につき1個とされていますが、
職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて
1個とされています。


 誤り。 


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