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基本の再確認

2011-06-27 05:59:33 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験まで、およそ2カ月です。

「2カ月」なんていうと、
わずかな時間しかない、
なんて感じてしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ時間はあります。

ただ、今まで以上に、
1時間1時間が貴重になります。


これから試験までの残された時間で何をすべきか・・・

みなさん、
わかっているでしょうか?

基本、しっかりできているでしょうか?

「できていない」ってことに気が付かず、
難しいこと、細かいことなどに手を出してしまうと、
貴重な時間を失うだけでなく・・・・・

本試験で、肝心なところ、ミスしてしまうなんてことに
つながりかねません。


ですので、
基本の再確認、
しっかりと、やりましょう。

これが、本試験で得点につながります。

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国民年金法4-6-C[改題]

2011-06-27 05:58:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-6-C[改題]」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定期限までに保険料を
納付しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の
市町村に対して、その処分を請求することができる。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によって処分をすることも
できますが、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村
に対して、その処分を請求することができます。
なお、市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例に
よってこれを処分することができ、厚生労働大臣は、徴収金の
100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければなりま
せん。


 正しい。 
 

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