K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

398号

2011-06-18 06:15:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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皆さんにもできることがあります。
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■□               合格ナビゲーション No398     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 お知らせ
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今年の試験まで
およそ2カ月半になりました。

受験生のみなさん、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、
社労士「合格レッスン」シリーズをご利用頂いている方に
お知らせです。

シリーズ各書籍の追録ができました。

http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php

に掲載されています。

法改正の箇所など掲載していますので、
ご確認ください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

( A )の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定
及び労働者の配置に関すること、労働者に対する( B )の方法に関する
こと等について安全衛生教育を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働安全衛生法」問10-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 運送業
 ※択一式の出題では「運送業」でしたが、
  選択式の場合は、選択肢にどのような業種があるかによります。
  「建設業」「製造業(一定のものを除きます)」「電気業」「ガス業」
  「自動車整備業」「機械修理業」のいずれかか、
  これらを組み合わせたものであれば、正解です。

B 指導又は監督
 ※「職長等の教育」の対象となるのは、「新たに職務につくこととなった
  職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を
  除きます)」です。この「指導又は監督」が空欄になるってことも
  考えられます。


 
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業年金制度の動向」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P324~325)。


☆☆======================================================☆☆


1)厳しい経済状況と企業年金制度

公的年金の上乗せの制度としての企業年金は、確定拠出年金法、確定給付企業
年金法が制定されてから約9年が過ぎた。確定給付企業年金については大企業を
中心としつつも中小企業まで幅広く、また、確定拠出年金については中小企業を
中心に、毎年徐々に加入者数が伸びており、普及・定着が進んでいる*7。

*7「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の
  企業年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、国の厚生年金に加え、
  企業独自の上乗せ給付のみを行うもの。「確定拠出年金」とは、拠出された
  掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者自らが資産運用を行い、掛金と
  その運用益との合計額をもとに給付額が決定されるもの。


2)確定拠出年金制度等の整備について

企業等が毎月掛金を拠出し、加入者の運用によって将来の給付額が決定される
確定拠出年金については、厳しい運用環境の中、より一層の給付の充実が求め
られていることを受け、平成22年1月より、掛金の拠出限度額の引上げを
行った*8。

*8 企業型確定拠出年金
  他の企業年金なし:月額4.6万円 → 月額5.1万円
  他の企業年金あり:月額2.3万円 → 月額2.55万円
  個人型確定拠出年金
  月額1.8万円 → 月額2.3万円


☆☆======================================================☆☆


「企業年金制度の動向」に関する記載です。

白書では、「制定されてから約9年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。


試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。


それと、この2つの制度については、
「目的」
ですね、ここは、何度も択一式で出題されていますから、
択一式対策だけではなく、選択式の対策も、
しっかりとしておく必要があります
(確定拠出年金については、平成22年度試験の選択式で出題があったので、
2年連続はないとは思いますが・・・)。


それと、拠出限度額の改正、
これは、平成22年度試験向けの改正点ですが、
今年の試験での出題、十分考えられます。

改正後の額、正確に覚えておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問10-C「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月
の翌月から、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の「所在不明による支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 63-5-B 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給
を停止する。


【 9-厚年2-E 】

妻及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、妻が受給する間は、子に対する
支給は停止となるが、妻の所在が1年間不明であった場合、子による申請後
の支給分からは子に対して支払われる。


【 13-3-C 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかで
なくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。




☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、
もし所在不明となってしまったら、その遺族に年金を支給する
ことができません。

ただ、他に遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。

そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、
その年金を支給します。

このような場合、
いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、

所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。

申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、
その時点ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-10-C 】
「その申請月から」としている【 63-5-B 】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E 】
は、誤りです。

【 13-3-C 】は、「さかのぼって」とあるので、正しいです。


この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国民年金法8-6-C

2011-06-18 06:14:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法8-6-C」です。


【 問 題 】

第3号被保険者にかかる保険料は、全額国庫負担であるので、
個別に納める必要はない。  
 
                     
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【 解 説 】

第3号被保険者について、保険料を個別に納める必要がないのは、
全額国庫負担になっているからではありません。
基礎年金拠出金及び基礎年金拠出金に係る国庫負担により給付費
がまかなわれるからです。


 誤り。 
 

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