今回の白書対策は、「企業年金制度の動向」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P324~325)。
☆☆======================================================☆☆
1)厳しい経済状況と企業年金制度
公的年金の上乗せの制度としての企業年金は、確定拠出年金法、確定給付企業
年金法が制定されてから約9年が過ぎた。確定給付企業年金については大企業を
中心としつつも中小企業まで幅広く、また、確定拠出年金については中小企業を
中心に、毎年徐々に加入者数が伸びており、普及・定着が進んでいる*7。
*7「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の
企業年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、国の厚生年金に加え、
企業独自の上乗せ給付のみを行うもの。「確定拠出年金」とは、拠出された
掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者自らが資産運用を行い、掛金と
その運用益との合計額をもとに給付額が決定されるもの。
2)確定拠出年金制度等の整備について
企業等が毎月掛金を拠出し、加入者の運用によって将来の給付額が決定される
確定拠出年金については、厳しい運用環境の中、より一層の給付の充実が求め
られていることを受け、平成22年1月より、掛金の拠出限度額の引上げを
行った*8。
*8 企業型確定拠出年金
他の企業年金なし:月額4.6万円 → 月額5.1万円
他の企業年金あり:月額2.3万円 → 月額2.55万円
個人型確定拠出年金
月額1.8万円 → 月額2.3万円
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「企業年金制度の動向」に関する記載です。
白書では、「制定されてから約9年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、この2つの制度については、
「目的」
ですね、ここは、何度も択一式で出題されていますから、
択一式対策だけではなく、選択式の対策も、
しっかりとしておく必要があります
(確定拠出年金については、平成22年度試験の選択式で出題があったので、
2年連続はないとは思いますが・・・)。
それと、拠出限度額の改正、
これは、平成22年度試験向けの改正点ですが、
今年の試験での出題、十分考えられます。
改正後の額、正確に覚えておきましょう。
(平成22年版厚生労働白書P324~325)。
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1)厳しい経済状況と企業年金制度
公的年金の上乗せの制度としての企業年金は、確定拠出年金法、確定給付企業
年金法が制定されてから約9年が過ぎた。確定給付企業年金については大企業を
中心としつつも中小企業まで幅広く、また、確定拠出年金については中小企業を
中心に、毎年徐々に加入者数が伸びており、普及・定着が進んでいる*7。
*7「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の
企業年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、国の厚生年金に加え、
企業独自の上乗せ給付のみを行うもの。「確定拠出年金」とは、拠出された
掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者自らが資産運用を行い、掛金と
その運用益との合計額をもとに給付額が決定されるもの。
2)確定拠出年金制度等の整備について
企業等が毎月掛金を拠出し、加入者の運用によって将来の給付額が決定される
確定拠出年金については、厳しい運用環境の中、より一層の給付の充実が求め
られていることを受け、平成22年1月より、掛金の拠出限度額の引上げを
行った*8。
*8 企業型確定拠出年金
他の企業年金なし:月額4.6万円 → 月額5.1万円
他の企業年金あり:月額2.3万円 → 月額2.55万円
個人型確定拠出年金
月額1.8万円 → 月額2.3万円
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「企業年金制度の動向」に関する記載です。
白書では、「制定されてから約9年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、この2つの制度については、
「目的」
ですね、ここは、何度も択一式で出題されていますから、
択一式対策だけではなく、選択式の対策も、
しっかりとしておく必要があります
(確定拠出年金については、平成22年度試験の選択式で出題があったので、
2年連続はないとは思いますが・・・)。
それと、拠出限度額の改正、
これは、平成22年度試験向けの改正点ですが、
今年の試験での出題、十分考えられます。
改正後の額、正確に覚えておきましょう。