次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって、その者の
( A )その者( B )いたものは、( C )で、その( D )の支給
を請求することができるが、 この( D )を受けるべき者の順位は、配偶者、
( E )とされている。
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平成22年択一式「労災保険法」問5で出題された文章を一部修正したものです。
【 答え 】
A 死亡の当時
※「受給権を取得した当時」とかではありませんよ。
B と生計を同じくして
※「に生計を維持して」ではありませんからね。
C 自己の名
D 未支給の保険給付
※「年金」に限定されていませんから。
E 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※この部分が、択一式では論点にされていました。