今回は、平成22年-国年法問7-C「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。
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日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入して
いる者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日
に被保険者資格を喪失する。
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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-2-E 】
日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、
その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者
の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
【 12-1-D 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料
を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、
その日に被保険者の資格を喪失する。
【 21-4-B 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しない
ときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
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任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。
【 22-7-C 】と【 14-2-E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、
保険料を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に
被保険者資格を喪失します。
【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、誤りです。
これに対して、【 14-2-E 】は、
「その日の翌日に資格を喪失する」
としているので、正しいです。
【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。
そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
ですので、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、
督促ができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。
で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限、その日に喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限、その日の翌日に喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しくなります。
期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそう
ってことで、「翌日喪失」になります。
ということで、
国内居住と海外居住の場合、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しましょう。
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日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入して
いる者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日
に被保険者資格を喪失する。
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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-2-E 】
日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、
その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者
の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
【 12-1-D 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料
を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、
その日に被保険者の資格を喪失する。
【 21-4-B 】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しない
ときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
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任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。
【 22-7-C 】と【 14-2-E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、
保険料を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に
被保険者資格を喪失します。
【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、誤りです。
これに対して、【 14-2-E 】は、
「その日の翌日に資格を喪失する」
としているので、正しいです。
【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。
そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
ですので、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、
督促ができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。
で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限、その日に喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限、その日の翌日に喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しくなります。
期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそう
ってことで、「翌日喪失」になります。
ということで、
国内居住と海外居住の場合、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しましょう。