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平成22年-国年法問10-E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」

2011-06-23 06:06:44 | 過去問データベース
今回は、平成22年-国年法問10-E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。



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夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、
寡婦年金は支給されない。



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遺族基礎年金の「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 6-4-E 】


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。




【 10-3-E 】


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。




☆☆======================================================☆☆



夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金の受給権を得ることがあります。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、
一方しか支給されないのか、それを論点にした問題です。


遺族基礎年金と寡婦年金どちらについても、
死亡を支給事由とする給付ですが、
その趣旨が異なっています。


ですので、
どちら一方を受けたら、もう一方の支給を受けることができない、
というような調整はありません。


ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、
寡婦年金の支給を受けることができるので、
いずれも誤りです。


ただ、両方の支給を受けられるといっても、
どちらも年金ですから、
1人1年金の原則によって、いずれかを選択して受給します。


で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、
寡婦年金の受給権は失権しません。


遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。



それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に
遺族基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。




死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。


これらの規定、混同しないようにしましょう。






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国民年金法6-2-E

2011-06-23 06:05:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-2-E」です。


【 問 題 】

追納する額は、免除月から起算して過去2年間分を除き、当該
追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める一定の額を
加算した額である。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

政令で定める額が加算されるのは、免除を受けた月の属する年度
の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納するときです。


 誤り。  


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