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皆さんにもできることがあります。
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■□ 2011.6.18
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No399
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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これくらいの時期になると、
模試とかを受けている方、多いですよね。
で、
いくつも模試を受けるなんて方もいるでしょう。
模試は、活用次第では、
合格に向けて、大きなプラスになりますからね。
初めての受験の方ですと、
時間の感覚を掴むってことで、利用するなんてこともあるでしょう。
情報収集ということで、利用するって方もいるでしょう。
内容面、この点で、模試を利用するということであれば、
模試の後、どう勉強するか、これ大切です。
間違えた箇所とか、当然、復習です。
でも、模試とかになると、
試験対策上、不要なものが入っていたりなんてこともあります。
ですので、復習する場合、
妙に細かい内容の問題で、誰もが間違えるとか、知らないとか、
そういうものは、とりあえず、放置しておいて問題ないです。
逆に、誰しもが正解しそうな問題、
それを間違えてしまったなんて場合は、しっかりと確認を。
で、「どうして間違えたのか?」、
それも分析しておくとよいですよ。
慌てていたとか、
読み間違えたとか、
実際の試験でも起き得ることですから、
どういうことで間違えやすいのか、
自分自身でわかっていると、
本試験のとき、それを減らす、なくすことができますからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって、その者の
( A )その者( B )いたものは、( C )で、その( D )の支給
を請求することができるが、 この( D )を受けるべき者の順位は、配偶者、
( E )とされている。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労災保険法」問5で出題された文章を一部修正したものです。
【 答え 】
A 死亡の当時
※「受給権を取得した当時」とかではありませんよ。
B と生計を同じくして
※「に生計を維持して」ではありませんからね。
C 自己の名
D 未支給の保険給付
※「年金」に限定されていませんから。
E 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※この部分が、択一式では論点にされていました。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P325)。
☆☆======================================================☆☆
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で
二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、
オーストラリア、オランダ及びチェコとの間で協定が発効している。
また、2008(平成20)年にスペインとの間で、2009(平成21)年にイタリア
及びアイルランドとの間で協定の署名が行われた。2010(平成22)年7月1日
現在、スイス、ハンガリー、ブラジル及びルクセンブルクとの間で政府間交渉
を実施中であり、また、スウェーデンとの間で政府間交渉につなげるべく当局間
協議を行っている。
社会保障協定締結に向けた取組みについては、今後とも、相手国の社会保障制度
における社会保険料の負担の規模、在留邦人や進出日系企業等の状況、経済界
からの具体的要望の多寡、二国間関係、我が国と相手国の社会保障制度の違い
などを総合的に考慮しつつ、政府として一層推進していくこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「社会保障協定」に関する記載です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており・・・
個別の内容の出題はないでしょう。
ですので、とりあえず、
この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。
答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問10-E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。
☆☆======================================================☆☆
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、
寡婦年金は支給されない。
☆☆======================================================☆☆
遺族基礎年金の「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。
【 10-3-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。
☆☆======================================================☆☆
夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金の受給権を得ることがあります。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、
一方しか支給されないのか、それを論点にした問題です。
遺族基礎年金と寡婦年金どちらについても、
死亡を支給事由とする給付ですが、
その趣旨が異なっています。
ですので、
どちら一方を受けたら、もう一方の支給を受けることができない、
というような調整はありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、
寡婦年金の支給を受けることができるので、
いずれも誤りです。
ただ、両方の支給を受けられるといっても、
どちらも年金ですから、
1人1年金の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、
寡婦年金の受給権は失権しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に
遺族基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定、混同しないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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で、
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間違えた箇所とか、当然、復習です。
でも、模試とかになると、
試験対策上、不要なものが入っていたりなんてこともあります。
ですので、復習する場合、
妙に細かい内容の問題で、誰もが間違えるとか、知らないとか、
そういうものは、とりあえず、放置しておいて問題ないです。
逆に、誰しもが正解しそうな問題、
それを間違えてしまったなんて場合は、しっかりと確認を。
で、「どうして間違えたのか?」、
それも分析しておくとよいですよ。
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読み間違えたとか、
実際の試験でも起き得ることですから、
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【 問題 】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって、その者の
( A )その者( B )いたものは、( C )で、その( D )の支給
を請求することができるが、 この( D )を受けるべき者の順位は、配偶者、
( E )とされている。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労災保険法」問5で出題された文章を一部修正したものです。
【 答え 】
A 死亡の当時
※「受給権を取得した当時」とかではありませんよ。
B と生計を同じくして
※「に生計を維持して」ではありませんからね。
C 自己の名
D 未支給の保険給付
※「年金」に限定されていませんから。
E 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で
二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、
オーストラリア、オランダ及びチェコとの間で協定が発効している。
また、2008(平成20)年にスペインとの間で、2009(平成21)年にイタリア
及びアイルランドとの間で協定の署名が行われた。2010(平成22)年7月1日
現在、スイス、ハンガリー、ブラジル及びルクセンブルクとの間で政府間交渉
を実施中であり、また、スウェーデンとの間で政府間交渉につなげるべく当局間
協議を行っている。
社会保障協定締結に向けた取組みについては、今後とも、相手国の社会保障制度
における社会保険料の負担の規模、在留邦人や進出日系企業等の状況、経済界
からの具体的要望の多寡、二国間関係、我が国と相手国の社会保障制度の違い
などを総合的に考慮しつつ、政府として一層推進していくこととしている。
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「社会保障協定」に関する記載です。
「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
という出題がありました。
問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており・・・
個別の内容の出題はないでしょう。
ですので、とりあえず、
この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。
答えは
C:二重適用
D:受給資格期間
E:ドイツ
です。
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夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、
寡婦年金は支給されない。
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【 6-4-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。
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夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。
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夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金の受給権を得ることがあります。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、
一方しか支給されないのか、それを論点にした問題です。
遺族基礎年金と寡婦年金どちらについても、
死亡を支給事由とする給付ですが、
その趣旨が異なっています。
ですので、
どちら一方を受けたら、もう一方の支給を受けることができない、
というような調整はありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、
寡婦年金の支給を受けることができるので、
いずれも誤りです。
ただ、両方の支給を受けられるといっても、
どちらも年金ですから、
1人1年金の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、
寡婦年金の受給権は失権しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
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夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に
遺族基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定、混同しないようにしましょう。
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