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年金積立金の管理・運用の考え方

2011-06-08 06:11:42 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P323)。


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年金積立金は、国民からお預かりした保険料のうち、年金給付に充てられ
なかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の
年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人
(以下「管理運用法人」)に寄託することにより管理・運用されている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、
運用の具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の
株式・債券に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。
実際の市場での運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行
や投資顧問会社)に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関
の選定、運用状況などについての評価、その結果に基づく解約などの方法
により、運用受託機関の管理を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。


【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


という出題があります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りで、
正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。


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国民年金法6-10-C[改題]

2011-06-08 06:10:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-10-C[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者の死亡当時生計を同じくしている子が既に婚姻をして
いる場合であっても、その子が18歳に達する日以後の最初の
3月31日までの間にあれば、妻は遺族基礎年金の受給権者と
なることができる。  
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

婚姻をしている子については、その年齢にかかわらず、遺族
基礎年金の支給対象となる遺族には含まれません。
したがって、他に遺族となる子がいないのであれば、妻は
遺族基礎年金の受給権者となりません。



 誤り。 
 

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