K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

公的年金制度の意義

2011-06-02 06:06:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の意義」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P322)。


☆☆======================================================☆☆


老齢年金を中心とした公的年金は、高齢者世帯の所得の7割を占め、国民の
4人に1人が年金を受給するなど、老後生活の柱として定着し、国民生活に
不可欠な制度となっています。

公的年金制度は、
・賃金や物価に応じて給付額をスライドする仕組み
・受給権者が亡くなるまで終身年金を支払う仕組み
である点に大きな特徴があります。
このことは個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す
(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の
高齢者の年金給付をまかなうという、「世代と世代の支え合い」、すなわち
世代間扶養の仕組みによって成り立っているから実現できるのです。
殊に、近年の長寿化による老後期間の伸長や、家族(世帯)の在り方の
変化など社会・経済情勢の変化に伴い、子どもからの仕送りなどの私的
扶養や個人の自助のみによって老後生活を送ることは困難になっており、
公的年金の重要性はますます大きくなっています。

また、公的年金制度には高齢期の所得保障(老齢年金)の他、病気やけが
で身体が不自由になったときに受け取れる障害年金、年金を受けている人
または年金制度に入っている人が亡くなったときにその家族が受け取れる
遺族年金の各制度が設けられており、例えば、障害年金の受給者は約182
万人、遺族年金の受給者は約459万人(いずれも2008(平成20)年度末
現在)となるなど、まさかの時の若い方々も含めた多くの人々の生活の
基盤も支えています。

一方、公的年金制度は人間の一生に関わる制度であるため、国民の皆様の
人生設計に多大な影響を与えるものです。したがって、年金を確実に給付
するために国民の皆様から信頼される財政運営をしていかなければなりま
せん。公的年金制度においては、加入者に納めていただく保険料や国庫
負担等の収入により年金の給付を賄っており、将来を見通した財政計算を
行っていますが、少子化や高齢化などにより時間の経過による人口構成の
変化が起きたり、社会・経済情勢が変化していたりすると、それに伴い財政
状況も変わっていくことが見込まれます。
こうしたことから、年金財政のいわば「定期健診」の役割を果たすもの
として、少なくとも5年に一度財政状況のチェックを行う仕組み(財政
検証)を持ち、定期的に点検を行っています。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の意義」に関する記載です。

この文章、ほぼこのまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような
文章ですね。

実際、平成13年度や14年度試験では、年金制度の仕組みや考え方に関する
文章が選択式として出題されていますから、この白書のような文章は、
注意しておいたほうがよいでしょう。


たとえば、この白書の文章の後半部分をちょっと加工して

公的年金制度は人間の一生に関わる制度であるため、国民の人生設計に
多大な影響を与えるものである。したがって、年金を確実に給付する
ために国民から信頼される( A )をしていかなければならない。
公的年金制度においては、加入者が納めた保険料や( B )等の収入
により年金の給付を賄っており、将来を見通した( C )を行って
いるが、少子化や高齢化などにより時間の経過による人口構成の変化が
起きたり、社会・経済情勢が変化していたりすると、それに伴い財政状況
も変わっていくことが見込まれる。こうしたことから、年金財政のいわば
「定期健診」の役割を果たすものとして、少なくとも( D )に一度
財政状況のチェックを行う仕組み、( E )を持ち、定期的に点検を
行っている。

なんて出題があるかもしれません。

そのほかの箇所についても、キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。


ちなみに、答えは

A:財政運営
B:国庫負担
C:財政計算
D:5年
E:財政検証

です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法63-2-A

2011-06-02 06:05:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法63-2-A」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる
障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、障害基礎
年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後で
なければ行うことができない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

障害の程度が増進したことによる額の改定の請求は、
障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を
受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うこと
ができません。
 

 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする