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平成22年-国年法問9-E「障害基礎年金の併給調整」

2011-06-10 06:16:27 | 過去問データベース
今回は、平成22年-国年法問9-E「障害基礎年金の併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が
生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を
支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の
受給権は消滅する。


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「障害基礎年金の併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-6-A 】

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に
障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は
消滅しない。


【 17-6-D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を
支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害
基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。



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【 22-9-E 】は、障害基礎年金同士の併合に関する問題です。


障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あります。
そのため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、
併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。

「併せて1つの年金」とするというのは、
複数の障害基礎年金の受給権を持たせないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、
併合認定による障害基礎年金に係る障害等級が
1級であろうが、2級であろうが、
先発の障害基礎年金の受給権は、消滅させてしまいます。

したがって、【 22-9-E 】は、正しくなります。


これに対して、【 19-6-A 】と【 17-6-D 】ですが、
旧法の障害年金と障害基礎年金との併合です。


障害年金と障害基礎年金との併合は、
障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと違っています。


障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合、
併合するという点は同じなのですが、


旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。


つまり、
障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、
いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 19-6-A 】は正しく、【 17-6-D 】は誤りです。



この旧法の障害年金との扱い、
厚生年金保険法からの出題もありますので、
しっかりと確認をしておきましょう。


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国民年金法7-3-B[改題]

2011-06-10 06:15:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-3-B[改題]」です。


【 問 題 】

子に支給する遺族基礎年金の額は、受給権者である子が2人以上
あるとき、788,900円にその子のうち1人を除いた子につき
それぞれ75,600円(そのうち1人については、227,000円)を
加算した額をその子の数で除して得た額とされている。  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

子に支給する遺族基礎年金の額については、子が2人の場合、
227,000円が加算され、3人の場合には、さらに75,600円が
加算されます。


 正しい。 


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