次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は( A )として行われるもの
であり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、( B )に定めるところ
により、その事務は( C )が行う。
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平成22年択一式「労災保険法」問2-A・Dで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 社会復帰促進等事業
B 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
※「労働者災害補償保険法施行規則」ではありませんからね。
C 所轄労働基準監督署長
※「都道府県労働局長」ではありませんよ。
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【 問題 】
特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は( A )として行われるもの
であり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、( B )に定めるところ
により、その事務は( C )が行う。
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平成22年択一式「労災保険法」問2-A・Dで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 社会復帰促進等事業
B 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
※「労働者災害補償保険法施行規則」ではありませんからね。
C 所轄労働基準監督署長
※「都道府県労働局長」ではありませんよ。