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国際化への対応

2011-06-22 06:05:17 | 白書対策
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P325)。


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海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で
二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、
オーストラリア、オランダ及びチェコとの間で協定が発効している。
また、2008(平成20)年にスペインとの間で、2009(平成21)年にイタリア
及びアイルランドとの間で協定の署名が行われた。2010(平成22)年7月1日
現在、スイス、ハンガリー、ブラジル及びルクセンブルクとの間で政府間交渉
を実施中であり、また、スウェーデンとの間で政府間交渉につなげるべく当局間
協議を行っている。

社会保障協定締結に向けた取組みについては、今後とも、相手国の社会保障制度
における社会保険料の負担の規模、在留邦人や進出日系企業等の状況、経済界
からの具体的要望の多寡、二国間関係、我が国と相手国の社会保障制度の違い
などを総合的に考慮しつつ、政府として一層推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「社会保障協定」に関する記載です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており・・・
個別の内容の出題はないでしょう。

ですので、とりあえず、
この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。

答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。


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国民年金法3-5-E

2011-06-22 06:04:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-5-E」です。


【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者が、保険料の納付を免除された
期間について保険料を追納する場合は、承認の日の属する月前
10年以内の期間に限られる。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

免除された保険料については、厚生労働大臣の承認の日の属する
月前10年以内の期間に係る保険料に限り、追納することができます。
 

 正しい。  


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