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457号

2012-08-04 06:13:28 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、30日を切りました。

そんな時期というのに、
今日からロンドンオリンピックが開幕しましたね。

スポーツ好きの方、
見たいよ・・・という気持ちがあるでしょう。

でも、勉強に支障がない程度にしておきましょう。

これから試験までの時間は、
貴重ですし・・・
どう勉強を進めていくのか、
合否に大きく影響しますからね。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

高齢者の医療の確保に関する法律において、( A )は、後期高齢者医療に
要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金
の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない
と規定しており、また、保険料率は、( B )に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する
費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね( C )を通じ財政の均衡
を保つことができるものでなければならないとしている。



☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「社会保険に関する一般常識」問8─A・Bで
出題された文章です。


【 答え 】

A 市町村
  ※択一式では、「都道府県及び市町村」とあり、誤りでした。

B 療養の給付等
  ※「後期高齢者医療給付」ではありませんよ。

C 2年
  ※択一式では、「5年」とあり、誤りでした。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P340)。


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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ等
を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律(施行日:2010(平成22)年
4月1日)」の履行確保により、長時間労働の抑制を図っている。

また、労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)により可能となっている
時間外労働についても、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を
定めること等を内容とする時間外労働の限度基準(労働基準法第36 条第1項の
協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)の一部改正が2010年4月
1日から適用されたことから、その遵守がなされるよう使用者、労働組合等の
当事者に対し、周知を図るとともに、改正後の限度基準に適合しない時間外労働
協定が届け出られた場合には、同基準を遵守するよう指導を行っている。

賃金不払残業は労働基準法違反であり、あってはならないものであることから、
その解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、あらゆる機会を通じて、
同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。



☆☆======================================================☆☆


「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。


平成22年4月から施行された改正に関する記載がありますが、
この改正点、まだ出題されていないんですよね。

ですので、平成24年度試験においても、注意しておく必要があります。


それと、「賃金不払残業」に関する記載がありますが、
白書には、

平成21年4月から2010年3月までの1年間に全国の労働基準監督署に
おいて、時間外労働に対する割増賃金が支払われないことによる労働基準法
第37条違反として是正を指導し、その結果、不払の割増賃金の支払が行われた
もののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金の支払額となったもの
は、企業数1,221社、対象労働者数111,889人、支払われた割増賃金の合計額
約116億円となっている。

という記載もあります。
こういうようなところは、労務管理その他の労働に関する一般常識から出題が
あるかもしれませんが・・・
細かい数字は参考程度に見ておいてもらえば十分でしょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問9-B「退職時改定」です。


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60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その
被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したときは、その被保険者
の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の
額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日の属する月から年金
の額を改定する。


☆☆======================================================☆☆


「退職時改定」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-5-C 】

被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を
経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の
計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が
改定される。


【 16-4-A 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の
資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべて
の被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過
した日の属する月から年金額が改定される。


【 20-10-D 】

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者
となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過
したときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属
する月から、年金額が改定される。



☆☆======================================================☆☆


年金額の改定のタイミング、
いろいろな規定から出題されますが、
これらは、退職時改定に関する問題です。

老齢厚生年金の額については、まず、

受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない。

としています。

ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、
その期間をいつ年金額に反映させるのかといえば、
退職時改定によることになります。

その退職時改定ですが、
たとえば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。
ですので、
喪失して1月、被保険者となることがなければ、
被保険者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。

このタイミングで改定が行われます。

つまり、
被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき
に行われます。

そして、その「1月を経過した日の属する月」から行われます。

ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 14-5-C 】は、
明らかに誤りです。

【 16-4-A 】と【 20-10-D 】は、正しいです。

【 23-9-B 】では、
「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。

資格喪失月ではなく、その翌月になるのですから、誤りです。

年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。

この辺、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。



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              加藤 光大
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厚年法16-6-C[改題]

2012-08-04 06:13:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-6-C[改題]」です。


【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達
した場合、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給
を受ける場合には、厚生労働大臣に裁定請求をすることを
要しない。
                   

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【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権は65歳に達すると消滅し、
新たに老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生する
ことになるので、裁定請求が必要です。


 誤り。


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