K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

458号

2012-08-11 06:14:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No458     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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平成24年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

8月なり、届きだしているようですが・・・

試験センターのほうで
平成24年8月7日(火)までに受験票が届かない場合、
平成24年8月10日(金)までに、ご連絡ください
としていますので、

来週の火曜日までに届かなければ、急いで連絡しましょう。

それと、受験票の氏名など確認しましたか?
氏名が間違っていると・・・・・
合格証書の氏名も間違ったものになってしまうので、
記載事項、ちゃんと確認し、
もし、誤っていたら、試験センターへ連絡を。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用
の額を勘案して、( A )が定める基準により算定した費用の額(その額が
現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した
費用の額)から、( B )を控除した額とする。

( A )は、療養の給付に要する費用の算定方法、( C )(高度の医療
技術に係るものを除く)又は選定療養の定めをしようとするときは、( D )
に諮問するものとされている。



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平成23年択一式「健康保険法」問6─D・8-Dで
出題された文章です。


【 答え 】

A 厚生労働大臣
  ※択一式では、「中央社会保険医療協議会」とあり、誤りでした。

B 食事療養標準負担額
  ※平成19年度試験の選択式で「生活療養標準負担額」が空欄になっています。

C 評価療養

D 中央社会保険医療協議会
  ※択一式では、「社会保障審議会」とあり、誤りでした。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「「過労死」等及び精神障害等の認定」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P343)。


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「過労死」等や精神障害等の労災認定に当たっては、「脳・心臓疾患の認定
基準」及び「精神障害等の判断指針」を定め、迅速かつ適正な労災補償に
努めている。

また、精神障害の事案の審査については、平均して8.7か月の期間を要して
おり、一層の審査の迅速化を進めることが必要であることから、平成22年
10月から、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」で審査の迅速化
や効率化を図るための労災認定の基準に関して検討が進められている。

さらに、セクシュアルハラスメントについては、被害者自身が労災保険給付
の請求を行うことを躊躇したり、労災認定にあたっての労働基準監督署での
事実関係の調査が困難となる場合が多いなどの特有の事情があるため、平成
23年2月より「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の下に
「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」を設け、より適切な労災請求
手続きや労災認定に向けて専門家による検討を行ってきた。
この検討会報告書は同年6月に取りまとまり、「精神障害の労災認定の基準
に関する専門検討会」に報告がなされたところであり、今後、同専門検討会
の検討を経て労災認定の基準の見直しを行うことを予定している。



☆☆======================================================☆☆


「過労死」等及び精神障害等の認定に関する記載です。

これは、改正に関連するところです。

業務上の疾病の1つに
「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象
を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」
がありますが、これに該当するか否かの判断は、
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」
に基づき行われていましたが、この「判断指針」が見直され、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」
が定められました。

白書では、この改正の経緯について記載しています
(白書は、精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書を一部
引用しています)。

そこで、
白書に、「セクシュアルハラスメント」に関する記載がありますが、

「心理的負荷による精神障害の認定基準」においては、
セクシュアルハラスメント事案の留意事項として、
「行為者が上司であり被害者が部下である場合、行為者が正規職員
であり被害者が非正規労働者である場合等、行為者が雇用関係上
被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素
となり得ること」
などを挙げています。

最近の出題傾向を考えると、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」の出題の可能性、
かなりあると思われますが、まずは、「認定要件」をしっかりと
確認しておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問9-D「遺族厚生年金の遺族」です。


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被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚した
ことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者に
よって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金
を受給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 11-8-E 】

被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、
当該被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。


【 17-7-B 】

夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者と
なることはできない。



☆☆======================================================☆☆


労災保険の遺族補償年金や遺族年金には、転給制度が設けられています。

そのため、先順位の遺族が失権した後、後順位の遺族がいれば、
その者に遺族補償年金や遺族年金が支給されます。

この仕組み、遺族厚生年金にはありません。

ですので、
先順位者が受給権者となったのであれば、後順位者は受給権者とはなりません。

遺族厚生年金の受給権者の順位は、
第1順位:配偶者及び子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
とされています。

【 23-9-D 】では、
「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することができる」
としていますが、できませんので、誤りです。

【 11-8-E 】では、
父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」
としています。
父母のほうが順位が先ですから、そのとおり、正しいです。

【 17-7-B 】では、
「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者となることはできない」
としているので、正しいです。

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、
たとえば、妻と子が遺族となり、妻が遺族厚生年金を受け、子が支給停止と
なっていて、妻が失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金
を受けることができます。

この点、間違えないように。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法14-2-D

2012-08-11 06:14:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-2-D」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ、前後の障害を
併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を
取得したとき、当該障害厚生年金の受給権の取得によって
従前の障害厚生年金は支給停止される。
        
          
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【 解 説 】

併合認定の規定により障害厚生年金の受給権を取得したときは、
当該受給権の取得によって、従前の障害厚生年金の受給権は
「消滅」します。
「支給停止」ではありません。


 誤り。
 

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