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2012-08-25 06:15:59 | 社労士試験合格マニュアル

試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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平成23年-社一問6-E「不服申立て」

2012-08-25 06:15:36 | 過去問データベース
今回は、平成23年-社一問6-E「不服申立て」です。


☆☆======================================================☆☆



船員保険法に関して、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服が
ある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。



☆☆======================================================☆☆


「不服申立て」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


【 18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。


【 18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。


【 16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすること
ができる。



☆☆======================================================☆☆


「不服申立て」に関する出題です。
不服申立てに関しては、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、
これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

船員保険法についても同様です。
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同じ仕組みで、
審査請求・再審査請求をすることができます。

ですので、【 23-6-E 】、【 16-10-E 】は、正しいです。


これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度なので、
仕組みが異なります。
独自の審査請求機関を設けています。


介護保険の不服申立ては、
都道府県に置かれる「介護保険審査会」に対して行うことができます。
「社会保険審査会」ではありません。

【 18-9-D 】は、誤りです。


この誤りの作り方、ありがちで・・・
国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。

それと、今まで出題はありませんが、
後期高齢者医療制度においても、独自の審査請求機関を設けています。
都道府県に置かれる「後期高齢者医療審査会」です。
こちらも、あわせて押さえておきましょう。


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厚年法15-5-E

2012-08-25 06:15:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-5-E」です。


【 問 題 】

厚生年金基金が設立事業所を増加させるときは、その増加に
係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用
される被保険者の2分の1以上の同意のほか、その増加に
係る適用事業所の被保険者の3分の1以上で組織される労働
組合があるときはその組合の同意を必要とする。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働組合の同意は、被保険者の3分の1以上で組織される
労働組合があるときに限り必要となります。
なお、設立事業所を減少させる際は、労働組合の同意を必要
としません。


 正しい。
 

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