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中小企業退職金共済制度について

2012-08-21 06:13:42 | 白書対策
今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P348)。


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中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な
中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金
制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業
の振興に寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生
労働大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間
雇用者)を対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定
業種退職金共済制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2011(平成23)年3月末現在、加入労働者は約606万1千人であり、
2010(平成22)年度の退職金支給件数は約34万9千件、退職金支給
金額は約4,422億円となっている。

また、これまでは同居の親族のみを雇用する事業主は本制度に加入できない
こととされていたが、中小企業における同居の親族の就労実態等にかんがみ、
事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族についても、「従業員」
として本制度に加入できるよう見直しを図った(2011年1月1日から施行)。


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「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

ですので、基本的なことは押さえておかなければなりません。

で、白書の後半部分ですが、これは、平成23年度試験向けの改正点です。

細かい部分ですから、出題は微妙です。

そこで、中小企業退職金共済法ですが、
平成24年度試験向けの改正があります。

目的条文が、ほんのわずかですが変わっています。
白書の記載では、「中小企業の振興に寄与することを目的」とある部分ですが、
改正後は「中小企業の振興に寄与すること等を目的」と、「等」が入っています。
「等」のあるなしを論点にすることはないと思いますが・・・
それと、白書には記載がありませんが、
独立行政法人勤労者退職金共済機構の目的に、
「勤労者の計画的な財産形成の促進の業務を行う」が加えられています。

いずれにしても、出題の可能性、それほど高いとはいえませんが、
念のため、確認をしておきましょう。


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厚年法15-1-E

2012-08-21 06:13:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-1-E」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月は
その期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の
保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月
の保険料は徴収される。
        
          
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【 解 説 】

月末付けで退職したときは、その翌日(翌月の1日)に資格
喪失となるので、退職した月は被保険者期間とされ保険料が
徴収されます。


 正しい。
 

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