今回は、平成23年-労一問4-A「労働契約の原則」です。
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労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。
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労働契約法は、平成20年3月から施行された新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、
平成21年度試験から3年連続で出題されています。
さらに、平成25年度試験に向けて改正も行われています。
そのようなことを考慮すると・・・
平成24年度試験での出題の可能性、高いのではないでしょうか。
で、ここに掲載した3問は、いずれも「労働契約の原則」で、
正しい内容です。
「労働契約の原則」は、
1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実
に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
それを濫用することがあってはならない。
という5つがあります。
1、4、5は、まだ出題されていません。
出題されている、出題されていないにかかわらず、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。
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労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。
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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
【 21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。
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労働契約法は、平成20年3月から施行された新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、
平成21年度試験から3年連続で出題されています。
さらに、平成25年度試験に向けて改正も行われています。
そのようなことを考慮すると・・・
平成24年度試験での出題の可能性、高いのではないでしょうか。
で、ここに掲載した3問は、いずれも「労働契約の原則」で、
正しい内容です。
「労働契約の原則」は、
1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実
に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
それを濫用することがあってはならない。
という5つがあります。
1、4、5は、まだ出題されていません。
出題されている、出題されていないにかかわらず、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。