今回は、平成23年-厚年法問10-E「育児休業等の期間中の保険料」です。
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育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまで
の休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する
日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、
当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当た
らないため、保険料は徴収される。
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「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 14-健保5-B[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に
申し出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該
育児休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が
負担すべき保険料について免除される。
【 16-健保7-A[改題]】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
【 17-厚年8-B 】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は
育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。
【 22-健保10-D 】
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
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「育児休業等の期間中の保険料」に関する出題です。
健康保険法、厚生年金保険法どちらにも規定があるので、
両方あわせると、かなり出題されている規定といえます。
その中で、一番論点にされているのが、
保険料が徴収されない期間、
いつからいつまでなのか、です。
保険料が徴収されないのは、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
ですので、
【 14-健保5-B[改題]】、【 17-厚年8-B 】、【 22-健保10-D 】
は、誤りです。
いずれも期間が間違っています。
【 16-健保7-A[改題]】は正しくなります。
始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
そこで、【 23-厚年10-E 】ですが、
これは、育児休業等の期間に加えて、
産後休業期間中は保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。
産後休業期間中は、保険料が免除されるということはありません。
ですので、正しいです。
育児休業と産前産後の休業は、まったく別のものですから、
この点、間違えないように。
それと、厚生年金保険法では、育児休業等の期間について、
保険料が徴収されなかった期間は、
保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、保険料を拠出した期間として扱われます。
この点も、注意しておきましょう。
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育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまで
の休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する
日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、
当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当た
らないため、保険料は徴収される。
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「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 14-健保5-B[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に
申し出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該
育児休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が
負担すべき保険料について免除される。
【 16-健保7-A[改題]】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
【 17-厚年8-B 】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は
育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。
【 22-健保10-D 】
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
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「育児休業等の期間中の保険料」に関する出題です。
健康保険法、厚生年金保険法どちらにも規定があるので、
両方あわせると、かなり出題されている規定といえます。
その中で、一番論点にされているのが、
保険料が徴収されない期間、
いつからいつまでなのか、です。
保険料が徴収されないのは、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
ですので、
【 14-健保5-B[改題]】、【 17-厚年8-B 】、【 22-健保10-D 】
は、誤りです。
いずれも期間が間違っています。
【 16-健保7-A[改題]】は正しくなります。
始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
そこで、【 23-厚年10-E 】ですが、
これは、育児休業等の期間に加えて、
産後休業期間中は保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。
産後休業期間中は、保険料が免除されるということはありません。
ですので、正しいです。
育児休業と産前産後の休業は、まったく別のものですから、
この点、間違えないように。
それと、厚生年金保険法では、育児休業等の期間について、
保険料が徴収されなかった期間は、
保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、保険料を拠出した期間として扱われます。
この点も、注意しておきましょう。