■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2012.8.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No461
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 最終チェック
3 過去問データベース
4 最後に
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
明後日は試験です。
ここまでやってきたこと、すべてをぶつける日です。
当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 最終チェック
────────────────────────────────────
今年度の試験に向けて多くの改正があります。
改正点は、試験によく出ます。
しっかりと確認をしているとは思いますが、
最後に、もう一度、確認しておきましょう。
主な改正の概要を、以下に掲載しています。
☆☆======================================================☆☆
【 労災保険法 】
★ 心理的負荷による精神障害の認定基準
次のいずれの要件も満たす「対象疾病」は、労働基準法施行規則別表
1の2第9号(人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の
負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随
する疾病)に該当する業務上の疾病として取り扱います。
● 「対象疾病」を発病していること
● 対象疾病の発病前「おおむね6カ月」の間に、業務による強い「心理的
負荷」が認められること
● 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
認められないこと
【 雇用保険法 】
★ 再就職手当の額
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
「10分の5」(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残
日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「3分の2」以上である
ものにあっては、「10分の6」)を乗じて得た数を乗じて得た額です。
【 徴収法 】
★ メリット制
一括有期事業におけるメリット制の適用に係る事業規模要件は、当該
保険年度の確定保険料の額が「40万円以上」であることです。
【 労務管理その他の労働に関する一般常識 】
★ 求職者支援法の目的
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律は、特定
求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にする
ための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、
特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資する
ことを目的としています。
【 健康保険法 】
★ 高額療養費の外来現物給付化
高額療養費の現物給付については、個人単位で適用します。
現物給付を受けるには、年齢や所得区分に応じて、医療機関等の窓口に
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢受給者証」
の提示が必要です。
【 国民年金法 】
★ 厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等
厚生労働大臣は、「毎月」、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金
の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を
行うものとされています。
★ 改定率
平成24 年度における改定率は、新規裁定者、既裁定者ともに「物価変動率」
を基準に改定し、「0.982」となっています。
【 厚生年金保険法 】
★ 指定基金の指定要件
指定基金に係る指定の要件は、次のいずれかに該当することです。
● 直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の
額が、責任準備金相当額に「10分の9」を乗じて得た額を下回っている
こと
● 直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任
準備金相当額に「10分の8」を乗じて得た額を下回っていること
【 社会保険に関する一般常識 】
★ 介護保険法に規定する国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に
係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となる
ことの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに
地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び「居住」に
関する施策との「有機的な連携」を図りつつ「包括的に推進」するよう努め
なければなりません。
★ 児童手当法の目的
児童手当法は、「父母その他の保護者」が子育てについての第一義的責任
を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給
することにより、「家庭等」における「生活の安定」に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の「健やかな成長」に資することを目的としています。
★ 確定拠出年金の企業型年金加入者掛金
企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月に
つき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することが
でき、その額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者
が自ら決定し、又は変更します。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成23年-社一問6-E「不服申立て」です。
☆☆======================================================☆☆
船員保険法に関して、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服が
ある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「不服申立て」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。
【 18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。
【 18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。
【 16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
「不服申立て」に関する出題です。
不服申立てに関しては、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。
そこで、
これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
船員保険法についても同様です。
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同じ仕組みで、
審査請求・再審査請求をすることができます。
ですので、【 23-6-E 】、【 16-10-E 】は、正しいです。
これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度なので、
仕組みが異なります。
独自の審査請求機関を設けています。
介護保険の不服申立ては、
都道府県に置かれる「介護保険審査会」に対して行うことができます。
「社会保険審査会」ではありません。
【 18-9-D 】は、誤りです。
この誤りの作り方、ありがちで・・・
国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
それと、今まで出題はありませんが、
後期高齢者医療制度においても、独自の審査請求機関を設けています。
都道府県に置かれる「後期高齢者医療審査会」です。
こちらも、あわせて押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 最後に
────────────────────────────────────
試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?
ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。
試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。
ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)
ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。
あとは
「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。
では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。
頑張ってください (^^)v
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□