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過去問ベース選択対策 平成23年択一式「厚生年金保険法」問8-C

2012-08-14 06:07:35 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

毎年3月31日における( A )の標準報酬月額を平均した額の( B )
に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合
において、その状態が継続すると認められるときは、( C )から、健康
保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、
当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う
ことができる。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「厚生年金保険法」問8-Cで出題された文章です。

【 答え 】

A 全被保険者
  ※「当然被保険者」ではありませんからね。

B 100分の200
  ※択一式で論点にされています。

C その年の9月1日
  ※標準報酬月額等級区分の改定は、健康保険法から平成21年度の選択式
   で出題されていますが、その際、空欄になっていました。



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厚年法16-1-B

2012-08-14 06:07:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-1-B」です。


【 問 題 】

2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、
当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の
障害の状態にあるとき、遺族厚生年金については、夫の
年齢要件は問われない。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

夫が遺族厚生年金に係る遺族となるには、障害の有無を
問わず55歳以上であることが要件となります。
なお、死亡が平成8年4月1日前にあるときは、障害等級
1級又は2級に該当する障害状態であれば、年齢を問わず、
遺族厚生年金を受けることができる遺族となります。


 誤り。


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