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「過労死」等及び精神障害等の認定

2012-08-08 06:09:33 | 白書対策
今回の白書対策は、「「過労死」等及び精神障害等の認定」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P343)。


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「過労死」等や精神障害等の労災認定に当たっては、「脳・心臓疾患の認定
基準」及び「精神障害等の判断指針」を定め、迅速かつ適正な労災補償に
努めている。

また、精神障害の事案の審査については、平均して8.7か月の期間を要して
おり、一層の審査の迅速化を進めることが必要であることから、平成22年
10月から、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」で審査の迅速化
や効率化を図るための労災認定の基準に関して検討が進められている。

さらに、セクシュアルハラスメントについては、被害者自身が労災保険給付
の請求を行うことを躊躇したり、労災認定にあたっての労働基準監督署での
事実関係の調査が困難となる場合が多いなどの特有の事情があるため、平成
23年2月より「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の下に
「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」を設け、より適切な労災請求
手続きや労災認定に向けて専門家による検討を行ってきた。
この検討会報告書は同年6月に取りまとまり、「精神障害の労災認定の基準
に関する専門検討会」に報告がなされたところであり、今後、同専門検討会
の検討を経て労災認定の基準の見直しを行うことを予定している。



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「過労死」等及び精神障害等の認定に関する記載です。

これは、改正に関連するところです。

業務上の疾病の1つに
「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象
を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」
がありますが、これに該当するか否かの判断は、
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」
に基づき行われていましたが、この「判断指針」が見直され、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」
が定められました。

白書では、この改正の経緯について記載しています
(白書は、精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書を一部
引用しています)。

そこで、
白書に、「セクシュアルハラスメント」に関する記載がありますが、

「心理的負荷による精神障害の認定基準」においては、
セクシュアルハラスメント事案の留意事項として、
「行為者が上司であり被害者が部下である場合、行為者が正規職員
であり被害者が非正規労働者である場合等、行為者が雇用関係上
被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素
となり得ること」
などを挙げています。

最近の出題傾向を考えると、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」の出題の可能性、
かなりあると思われますが、まずは、「認定要件」をしっかりと
確認しておきましょう。


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厚年法15-2-C

2012-08-08 06:09:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-2-C」です。


【 問 題 】

昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金
被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と
報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。
              

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【 解 説 】

被保険者期間が「44年以上」なければ、長期加入者の特例は適用
されません。
なお、昭和18年7月生まれの男性は、62歳から定額部分が支給
されますが、長期加入者に該当する場合には、60歳から定額部分
と報酬比例部分を併せた老齢厚生年金が支給されます。


 誤り。  


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