今回は、平成23年-厚年法問9-D「遺族厚生年金の遺族」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚した
ことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者に
よって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金
を受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-8-E 】
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、
当該被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。
【 17-7-B 】
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者と
なることはできない。
☆☆======================================================☆☆
労災保険の遺族補償年金や遺族年金には、転給制度が設けられています。
そのため、先順位の遺族が失権した後、後順位の遺族がいれば、
その者に遺族補償年金や遺族年金が支給されます。
この仕組み、遺族厚生年金にはありません。
ですので、
先順位者が受給権者となったのであれば、後順位者は受給権者とはなりません。
遺族厚生年金の受給権者の順位は、
第1順位:配偶者及び子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
とされています。
【 23-9-D 】では、
「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することができる」
としていますが、できませんので、誤りです。
【 11-8-E 】では、
父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」
としています。
父母のほうが順位が先ですから、そのとおり、正しいです。
【 17-7-B 】では、
「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者となることはできない」
としているので、正しいです。
ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、
たとえば、妻と子が遺族となり、妻が遺族厚生年金を受け、子が支給停止と
なっていて、妻が失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金
を受けることができます。
この点、間違えないように。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚した
ことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者に
よって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金
を受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-8-E 】
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、
当該被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。
【 17-7-B 】
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者と
なることはできない。
☆☆======================================================☆☆
労災保険の遺族補償年金や遺族年金には、転給制度が設けられています。
そのため、先順位の遺族が失権した後、後順位の遺族がいれば、
その者に遺族補償年金や遺族年金が支給されます。
この仕組み、遺族厚生年金にはありません。
ですので、
先順位者が受給権者となったのであれば、後順位者は受給権者とはなりません。
遺族厚生年金の受給権者の順位は、
第1順位:配偶者及び子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
とされています。
【 23-9-D 】では、
「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することができる」
としていますが、できませんので、誤りです。
【 11-8-E 】では、
父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」
としています。
父母のほうが順位が先ですから、そのとおり、正しいです。
【 17-7-B 】では、
「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者となることはできない」
としているので、正しいです。
ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、
たとえば、妻と子が遺族となり、妻が遺族厚生年金を受け、子が支給停止と
なっていて、妻が失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金
を受けることができます。
この点、間違えないように。