今日の過去問は「厚年法11-1-B[改題]」です。
【 問 題 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、
障害等級に該当する障害の状態にある者が20歳に達した
ときに消滅する。
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【 解 説 】
障害等級1級又は2級に該当するときは、20歳に達したときに
受給権が消滅しますが、障害等級3級であるときは、18歳に
達した日以後の最初の3月31日が終了したときに受給権が消滅
します。
誤り。
【 問 題 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、
障害等級に該当する障害の状態にある者が20歳に達した
ときに消滅する。
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【 解 説 】
障害等級1級又は2級に該当するときは、20歳に達したときに
受給権が消滅しますが、障害等級3級であるときは、18歳に
達した日以後の最初の3月31日が終了したときに受給権が消滅
します。
