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令和3年度択一式「健康保険法」問1-A・E・問2-C

2022-07-06 04:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な
休業手当が支払われることとなり、その状態が( A )を超える場合には、
固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける
状態にある者(( B )がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師
その他厚生労働省令で定める者が行う( C )(保険医療機関等又は介護保険
法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する
介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、( D )、
( E )、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用につい
ては、国庫補助は行われない。

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令和3年度択一式「健康保険法」問1-A・E・問2-Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 継続して3か月
  ※単に「3か月」ではありません。

B 主治の医師
  ※「保険者」や「保険医」ではありません。

C 療養上の世話又は必要な診療の補助
  ※「療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」ではありません。

D 出産育児一時金
  ※この問題の場合、DとEは逆にしても正しいです。 

E 家族出産育児一時金
  ※「出産手当金」とかではありません。

 

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厚年法H28-8-A

2022-07-06 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H28-8-A」です。

【 問 題 】

在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年
2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなく
して被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した
場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であっ
た期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成
28年3月から年金額が改定される。

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【 解 説 】

「平成28年3月」とあるのは、「平成28年2月」です。
被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者
の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、退職時
改定が行われますが、退職により被保険者資格を喪失したときの
退職時改定は、資格喪失事由に該当した日、つまり退職日から起算
して1か月を経過した日の属する月から、年金額の改定が行われます。
したがって、設問の場合、平成28年1月31日から1か月を経過した
2月29日の属する月である「2月」から年金額が改定されます。

 誤り。

 

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