今回は、令和3年-厚年法問3-E「脱退一時金の額」です。
☆☆======================================================☆☆
脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間に
ついては、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-D 】
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前
である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日
前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後
の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被
保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を
乗じて得た額とする。
【 H21-6-B 】
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険
の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の
標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準
報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た
額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金の額」に関する問題です。
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬
額に支給率を乗じて得た額です。
この「平均標準報酬額」について、被保険者であった期間の全部又は一部が平成
15年4月1日前にある場合は、平成15年4月1日前と平成15年4月1日以後
で、その扱いが異なります。
これは、平成15年4月より総報酬制(毎月の給与に加えボーナスからも保険料
を負担し、将来の給付にも反映させる仕組み)が導入されたためで、その前の期間
に係る標準報酬月額を総報酬制導入後の価額に換算するため、「各月の標準報酬
月額に1.3を乗じて得た額」とします。
つまり、平均標準報酬額の算定において、
(1) 平成15 年4月1日前の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額×1.3
の合算額」
(2) 平成15年4月1日以後の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額及び
標準賞与額の合算額」
を用います。
ということで、3問とも正しいです。
ちなみに、「1.3」というのは、月給1年分とボーナスの割合が10:3と想定した
ためで、ボーナスが含まれていなかった当時のものを1.3倍することで、含まれて
いたとしたらという額に換算したのです。