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■□ 2022.7.9
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No971
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正健康保険法に関するQ&A
3 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験まで50日です。
勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?
受験生にとって、かなり苦しい時期かと思います。
ですので、
この時期になって、あきらめてしまう方、少なからずいます。
ただ、苦しいのは自分ひとりだけではなく、
受験生の多くが同じ状況でしょう。
しかし、これを通り抜けられれば、そこには合格があります。
令和4年度試験を受験される方、
もう少しですから、頑張りましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミ「2023年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 14
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Q 任意の資格喪失の申出の取り消しは認められるか。
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○ 原則として、認められない。
○ ただし、本人の錯誤により申請が行われたなど手続き自体に瑕疵があり、
保険者がやむを得ないと認める等の場合には、取り消すことも可能である。
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Q 健康保険の特例退職被保険者や船員保険の疾病任意継続被保険者の取扱い
について、改正法による取扱いの変更は生じるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ 健康保険の特例退職被保険者や船員保険の疾病任意継続被保険者について
も、改正法の施行に伴い、任意の資格喪失の申出が可能となる。
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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産
育児一時金、家族出産育児一時金並びに( A )の支給に関する事務を委託する
ことができる。
( B )は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、
薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、
薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することが
できないときは、当該健康保険組合は、( C )に対し、政令で定めるところ
により、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを
求めることができる。
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令和3年度択一式「健康保険法」問2-E・問3-A・問4―イで出題された
文章です。
【 答え 】
A 高額療養費及び高額介護合算療養費
※「埋葬料」ではありません。
B 厚生労働大臣
※出題時は「保険者」とあり、誤りでした。
C 設立事業所の事業主
※過去に「設立事業所の事業主及び被保険者」として、誤りの問題があり
ました。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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