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672号

2022-07-23 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康保険法に関するQ&A

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験までおよそ6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。

試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
できる限り勉強を進めましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2023年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 15
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Q 健康保険組合における任意継続被保険者の保険料の算定基礎について、今回
 の法改正の内容はどのようなものか。

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○ 任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、「資格喪失時の標準報酬月額」又は
 「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬
 月額」のいずれか少ない額とされている。
○ 今回の法改正により、これらに加え、当該健康保険組合が規約で定めること
 により、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「当該健康保険組合における全
 被保険者の平均標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内
 において規約で定める額」を当該健康保険組合の任意継続被保険者の保険料
 算定基礎とすることが可能となる。
○ なお、上記の範囲内であれば、例えば、標準報酬月額を多段階で設定するなど、
 組合の裁量により設定することが可能である。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問2-E「高齢任意加入被保険者の資格喪失の届出」
です。

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老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意
加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

☆☆======================================================☆☆

「高齢任意加入被保険者の資格喪失の届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-2-B 】
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金
の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢
任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。

【 H27-2-B 】
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金
の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者
の資格喪失届を提出する必要はない。

☆☆======================================================☆☆

高齢任意加入被保険者となるための要件の1つとして、
「老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給
事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないこと」
があります。
そのため、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を得たので
あれば、その資格を喪失します。
この場合に何らかの届出が必要かどうかというのが、これらの問題の論点です。

高齢任意加入被保険者が老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を
得たということは、実施主体が、それを把握しているので、わざわざ届出をして
もらう必要はありません。
つまり、資格喪失届の提出など資格喪失に関する手続は必要ありません。
これは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者であっても、適用事業所
以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者であっても同じです。
ということで、いずれの問題も正しいです。

資格喪失に関する手続が必要ない場合として、適用事業所に使用される高齢任意
加入被保険者であれば、保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)を滞納し、
督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないことにより資格を喪失した
とき等もあるので、今後、受給権の取得以外の場合を出題してくることもあり得え
ます。
どのような場合、資格喪失に関する手続が必要ないのか、確認しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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社会一般H25-7-C[改題]

2022-07-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般H25-7-C[改題]」です。

【 問 題 】

修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の
区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれ
ば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属する
ものと認められるものは、国民健康保険法の適用については、
当該他の市町村の区域内に住所を有するものとし、かつ、当該
世帯に属するものとみなす。

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【 解 説 】

「修学中の被保険者の特例」に関する記述です。
国民健康保険は、原則として、住所地に係る国民健康保険の適用を
受けますが、設問の場合は例外として、実家の住所地の国民健康保険
が適用されます。
これは、所得のない学生が多数在住する市町村、たとえば、大学など
が多く所在する市町村の負担を考慮したものです。

 正しい。

 

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