今回は、令和3年-厚年法問2-E「高齢任意加入被保険者の資格喪失の届出」
です。
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老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意
加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。
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「高齢任意加入被保険者の資格喪失の届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-2-B 】
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金
の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢
任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。
【 H27-2-B 】
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金
の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者
の資格喪失届を提出する必要はない。
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高齢任意加入被保険者となるための要件の1つとして、
「老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給
事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないこと」
があります。
そのため、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を得たので
あれば、その資格を喪失します。
この場合に何らかの届出が必要かどうかというのが、これらの問題の論点です。
高齢任意加入被保険者が老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を
得たということは、実施主体が、それを把握しているので、わざわざ届出をして
もらう必要はありません。
つまり、資格喪失届の提出など資格喪失に関する手続は必要ありません。
これは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者であっても、適用事業所
以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者であっても同じです。
ということで、いずれの問題も正しいです。
資格喪失に関する手続が必要ない場合として、適用事業所に使用される高齢任意
加入被保険者であれば、保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)を滞納し、
督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないことにより資格を喪失した
とき等もあるので、今後、受給権の取得以外の場合を出題してくることもあり得え
ます。
どのような場合、資格喪失に関する手続が必要ないのか、確認しておきましょう。