Q 健康保険組合における任意継続被保険者の保険料の算定基礎について、今回
の法改正の内容はどのようなものか。
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○ 任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、「資格喪失時の標準報酬月額」又は
「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬
月額」のいずれか少ない額とされている。
○ 今回の法改正により、これらに加え、当該健康保険組合が規約で定めること
により、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「当該健康保険組合における全
被保険者の平均標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内
において規約で定める額」を当該健康保険組合の任意継続被保険者の保険料
算定基礎とすることが可能となる。
○ なお、上記の範囲内であれば、例えば、標準報酬月額を多段階で設定するなど、
組合の裁量により設定することが可能である。