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改正健康保険法に関するQ&A 15

2022-07-20 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 健康保険組合における任意継続被保険者の保険料の算定基礎について、今回
 の法改正の内容はどのようなものか。

☆☆====================================================☆☆

○ 任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、「資格喪失時の標準報酬月額」又は
 「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬
 月額」のいずれか少ない額とされている。
○ 今回の法改正により、これらに加え、当該健康保険組合が規約で定めること
 により、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「当該健康保険組合における全
 被保険者の平均標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内
 において規約で定める額」を当該健康保険組合の任意継続被保険者の保険料
 算定基礎とすることが可能となる。
○ なお、上記の範囲内であれば、例えば、標準報酬月額を多段階で設定するなど、
 組合の裁量により設定することが可能である。

 

 

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厚年法H28-8-B

2022-07-20 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H28-8-B」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所
がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された
保険料の督促が行われた場合にも、保険料額に所定の割合を乗じて
計算した延滞金が徴収される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の納付義務者の住所及び居所が明らかでないため、公示送達
の方法によって督促が行われた場合には、実際には、督促されたこと
を知らないということがあり得るので、延滞金は徴収されません。

 誤り。

 

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