「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和4年7月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和4年7月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
今日の過去問は「社会一般H26-7-B[改題]」です。
【 問 題 】
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受ける
ために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定め
るところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の
理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
国民健康保険の保険給付のうち移送費の支給は、法定必須給付であり、
法令の規定に基づき、必ず行わなければなりません。
特別な理由があるときに、その全部又は一部を行わないことができる
というものではありません。 誤り。