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令和3年-厚年法問1-A「中高齢の寡婦加算」

2022-07-08 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和3年-厚年法問1-A「中高齢の寡婦加算」です。

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夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期
要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
240以上であるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した
当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の
遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金
も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止
される。

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「中高齢の寡婦加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H17-7-A 】
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦
加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た
額を控除した額である。

【 H15-4-D 】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当
する額になっている。

【 H29-選択 】
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定
する遺族基礎年金の額に( B )を乗じて得た額(その額に50円未満の端数
が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、
これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。

【 H21-5-D 】
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢
寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦
加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

【 H4-9-D 】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満になる
までの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、その
加算額と老齢基礎年金との差額が遺族厚生年金に加算される。

【 H8-3-B[改題]】
厚生年金保険の被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより支給
される遺族厚生年金は、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で子のない妻には、
その者が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金の額に583,400円が加算
される。

【 H15-10-A[改題]】
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年4月
1日以前であるときは、生年月日に応じて最低33,100円から最高583,400円
までの額として加算される。

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中高齢の寡婦加算の額と経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度は、それほど高いわけではないのですが、これらに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。

それでは、まず、【 H17-7-A 】、これは誤りです。
「老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「遺族基礎年金の額の4分の3」
です。このような箇所は、見逃しがちです。

【 H15-4-D 】も「老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」としている点も誤りですから、まだ正誤の判断がしやすい問題です。
「老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族基礎年金が
支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給されるというこ
とがわかっていれば、額の計算の基礎は遺族基礎年金だってことで見つけられる
はずですが・・・実際、解いてみるとね。

【 R3-1-A 】は、「満額の遺族基礎年金の額」としていますが、そうでは
ないので、誤りです。

【 H29-選択 】の答えは、「4分の3」です。
これら2問は、確実に正解しないといけないレベルです。

次の【 H21-5-D 】は・・・【 H17-7-A 】と比べてみて下さい。
【 H21-5-D 】では、「中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じ」、
「経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額」として
います。【 H17-7-A 】とまったく逆のことをいっています。
誤りです。

経過的寡婦加算というのは、強制加入期間が30年未満の妻(昭和31年4月1日
以前生まれ)が65歳以降において、中高齢の寡婦加算の額より低額の老齢基礎
年金を受けることになってしまうことがあり得るので、年金額の低下を防止する
ために支給しようというものです。
そのため、生年月日に応じて支給額が異なっています。
【 H21-5-D 】は、誤りです。

【 H4-9-D 】は、実は正しい肢として出題されたのです!
経過的寡婦加算の額、「加算額と老齢基礎年金との差額」なんて表現、
厳密には正しくないです。それに生年月日の要件も記述がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しいと判断しなければという問題、
ときどきあるので、5肢から正答を見つける力が重要になります。

【 H8-3-B[改題]】は、正しい問題です。加算額は現在のもの
(令和4年度価額)に改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。

では、【 H15-10-A[改題]】といえば、加算額が論点です。それも微妙な違い。
「33,100円」から583,400円とありますが、「19,495円」から583,400円なので
誤りです。

そこで、このような金額って細かく覚えておく必要があるかというと、意外とそう
でもないのです。
大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
「33,100円」って、特別加算に出てくる額では?と推測できませんか。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、まったく違う金額
を持ってきて、置き換えて、誤りにした問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように明らかに別の金額を持ってくる
って手法ですからね。
100円やそこらの違いまで細かく覚えていなくとも、正誤の判断ができるはずです。

しかし、最初にもいいましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら細心の注意を
払ってください。

 

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厚年法H25-10-E

2022-07-08 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H25-10-E」です。

【 問 題 】

昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢
厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、
456月を上限とする。

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【 解 説 】

「456月」とあるのは、「480月」です。
昭和21年4月2日以後に生まれた者に支給される定額部分の額
の計算に係る被保険者期間の月数の上限は、性別を問わず、480
月です。
なお、「456月」が上限となるのは、「昭和19年4月2日~昭和
20年4月1日生まれ」の場合です。

 誤り。

 

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