厚生労働省が、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、7月8日に施行したことを
周知しています。
この改正では、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を
追加し、常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化しています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html
厚生労働省が、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、7月8日に施行したことを
周知しています。
この改正では、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を
追加し、常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化しています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html
今日の過去問は「厚年法H22-4-A[改題]」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に
関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に対して審査請求
をした場合、審査請求した日から30日以内に決定がないときは、
社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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【 解 説 】
「30日以内」とあるのは、「2か月以内」です。
審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、
社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。 誤り。