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令和3年度択一式「健康保険法」問2-E・問3-A・問4―イ

2022-07-15 04:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産
育児一時金、家族出産育児一時金並びに( A )の支給に関する事務を委託する
ことができる。

( B )は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、
薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、
薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することが
できないときは、当該健康保険組合は、( C )に対し、政令で定めるところ
により、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを
求めることができる。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「健康保険法」問2-E・問3-A・問4―イで出題された
文章です。

【 答え 】
A 高額療養費及び高額介護合算療養費
  ※「埋葬料」ではありません。

B 厚生労働大臣
  ※出題時は「保険者」とあり、誤りでした。

C 設立事業所の事業主
  ※過去に「設立事業所の事業主及び被保険者」として、誤りの問題があり
   ました。

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厚年法H27-10-C

2022-07-15 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H27-10-C」です。

【 問 題 】

離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の
請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わ
ないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該
対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その
他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることが
できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

家庭裁判所は、請求すべき按分割合について、
● 合意のための協議が調わないとき
又は
● 協議をすることができないとき
は、当事者の一方の申立てにより、当該対象期間における保険料
納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、
請求すべき按分割合を定めることができます。
なお、合意分割の請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求
をすること及び請求すべき按分割合について合意しているときの
ほか、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたときに、行うこと
ができます。

 正しい。

 

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